会社に勤めながらインディーズバンドをやっています。ライブの売上がある場合、副業の扱いになりますか?
会社に勤めながら副業をしているサラリーマンが増えています。なかには、どのような場合に確定申告が必要になるのか、気になる人もいるのではないでしょうか。 そこで、会社に勤めながらインディーズバンドをやっている人を例に挙げて、ライブの売り上げがある場合、副業扱いになり、確定申告が必要なのかどうかを解説します。
所得があって確定申告が必要になる場合とは?
一口に副業による所得といっても、確定申告が必要な場合と必要でない場合があります。国税庁によると、確定申告の基準の一つは副業による所得が20万円を超えているかどうかです。 20万円を超えている場合、最寄りの税務署に行き、確定申告を行いましょう。その年の所得の確定申告は、翌年の2月16日から3月15日までに行います。会社で年末調整を行っていたとしても、確定申告を行う必要があります。 ただし、この場合の所得とは得た利益から経費を引いた金額です。そのため、20万円の利益が出ていたとしても、その利益を得るために使った経費次第では確定申告をしなくてもよいことになります。経費を証明する領収書は必ず取っておくようにしましょう。 確定申告をする際、会社勤めをしている人のほとんどが雑所得扱いです。事業所得として認められれば、青色申告による65万円の特別控除、損益通算などの優遇を受けられます。ただし、事業所得扱いにするためには、継続的に副業を行い事業として認めてもらう必要があります。
インディーズバンドでライブの売り上げがある場合は?
会社に勤めながらインディーズバンドをやっている人を例に挙げて、考えてみましょう。インディーズバンドということであれば、事業ではありません。そのため、雑所得扱いになります。青色申告による65万円の特別控除などは受けることかできません。また、雑所得であったとしても、所得が20万円あれば、税務署への確定申告が必要になります。 ただし、ライブの売り上げがそのまま所得になるわけではありません。ライブを行う場合、会場費がかかるでしょう。ライブの売り上げから会場費を引きます。 また、バンドの練習にスタジオを借りたのであれば、その分も経費として認められるでしょう。ライブのチラシの作成費や印刷費も経費になります。これらをライブの売り上げから引いて20万円の所得になっているかどうかを確認しましょう。 ライブの売り上げから経費を引いても、所得が20万円を超えたとします。しかし、バンドは1人で行うものではありません。ボーカルもいればベースもドラムもいます。所得をバンドメンバーの人数で分けて、20万円を超えるかどうかも確認しましょう。それでも、20万円を超える所得となった場合、副業扱いとして税務署に対して確定申告をする必要があります。
所得が20万円を超えていれば副業扱いで確定申告が必要
インディーズバンドであったとしても、所得が20万円あれば、副業扱いで税務署への確定申告が必要になります。ただし、所得とはライブの売り上げから経費を引いた金額のことです。また、所得をバンドメンバーの人数で分ける必要もあります。それでも所得が1人あたり20万円を超えていれば、副業として扱われ、税務署への確定申告が必要になります。 出典 国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部