年金31万円の仲良し夫婦、72歳夫急逝に68歳妻が号泣。さらに旧友から「意外ともらえる」と聞いていた遺族年金が〈まさかの金額〉で二度目の号泣「計算、間違えているのでは?」
遺族年金「意外ともらえる」を信じていたが…
一方で「遺族年金などあてにならない」という内藤慶子さん(仮名・69歳)。1年前に4歳上の夫を亡くし、年金の手続きのために年金事務所を訪れた日のことを振り返ります。 最愛の夫を亡くし、涙に暮れていた内藤さん。そのとき思い出したのが、同じく夫に先立たれた古くからの友人の言葉でした。大手銀行に勤める男性と結婚した友人は結婚を機に専業主婦に。内藤さん、専業主婦の場合、受け取れる年金は老齢基礎年金(=令和6年度満額受給で月6万8,000円)だけと思っていたので、「生活費は大丈夫だろうか、きちんと暮らしていけるだろうか」と心配していたそう。 すると友人は「大丈夫よ。意外ともらえるのよ、遺族年金」との返事。 ――夫が生きているときは、ふたりで月27万円くらいだったの。私の年金だけだと月7万円に満たないくらい。いまは月17万円くらいもらっているわ 確かそんなことをいっていたなと、ぼんやり思い出していた内藤さん。基礎年金だけもらっていた友人で、それだけの年金をもらっているのだから、自分はさらにもらえると考えていたとか。ところが年金事務所で聞いた遺族年金額は驚くほどの金額で、なぜか悲しくなり、涙が出てきたとか。 ――えっ、計算、間違っていませんか? そんな金額ではないと思うんです 内藤さん、大学を卒業して就職したのは大手食品メーカー。そこで出会ったのが、亡くなった旦那さんでした。結婚後、旦那さんは転職をしましたが、内藤さんはその会社を定年まで勤め上げたそうです。順調にキャリアを積み重ねたからでしょうか、65歳から受け取っていた年金は、旦那さんよりは少ないものの、平均的な女性よりはずいぶんと多いものでした。 【内藤さん夫婦が65歳以降に受け取っていた老齢年金】 夫婦合計:月31.5万円 (内訳) 夫の年金…月16万円 妻の年金…月15.5万円 そもそも遺族厚生年金の受給額は、亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額ですが、自身で老齢厚生年金を受給している人が遺族厚生年金を受け取る場合は、「(1)死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額」と「(2)死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の2分の1の額と自身の老齢厚生年金の額の2分の1の額を合算した額」の多いほうが遺族厚生年金の額となります。さらに老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止に。つまり「遺族厚生年金-自身の老齢厚生年金」がプラスであれば、そのぶんは自身の年金にプラスされるということです。 内藤さんの場合、(1)での計算では6.9万円、(2)での計算は8.95万円。そして自身の老齢厚生年金は8.7万円。つまり遺族厚生年金は差額の2,500円だけ受け取れるということになります。 夫婦で31.5万円受け取っていたのが、夫が亡くなったあとは15.75万円。友人から聞いていた「意外ともらえるのよ、遺族年金」は自分には当てはまらなかった……いまさら知る年金のルールに、泣くことになった内藤さん。しかも遺族年金は非課税。老齢年金は雑所得で課税対象。大切なパートナーを亡くしたのに、年金の手取り額にも差が生じ、モヤモヤ感はさらに増したといいます。 [参考資料] 日本年金機構『遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)』
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