子どもの教育費用「300万円」をタンス預金で貯めました。将来子どもに渡すと「贈与税」は発生しますか? 非課税になる場合もあると聞きました
まとめ
タンス預金をすること自体に税金はかかりませんが、子どもに贈与した金額や目的次第では贈与税がかかる場合があります。一般的には、年間110万円を超えた金額に贈与税がかかることになります。 ただし、生活費や教育費用の贈与であり、常識の範囲内で認められる金額であれば贈与税はかかりません。贈与税の性質を正しく知ったうえで、子どもにいつ、いくら贈与するかを決定していきましょう。 出典 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合 国税庁 No.4429 贈与税の申告と納税 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部