大掃除で時計やバッグをまとめて売ったら、買い取り額が「46万円」に! 夫に「確定申告しないとダメかもよ」と言われましたが、税金の対象になるのでしょうか?
所得が発生すると課税対象になることはご存じの人も多いかと思いますが、ブランド品の買取額が税金上どのように扱われるのかは、意外と知られていないかもしれません。 本記事では、ブランド品のバッグや時計をまとめて売った際の売却益が、税金上どのように扱われるのかを解説します。あわせて、明確に課税対象となるケースについても見ていきましょう。 ▼会社員で「年収1000万円」以上の割合は? 大企業ほど高年収を目指せる?
バッグや時計の売却益は税金の対象になるのか?
結論から言えば、個人が所有していたブランド品のバッグや時計を売却しても、通常は課税対象にはなりません。それは、ブランド品であっても個人が日常的に使用している場合、「生活用動産」として扱われるためです。 「生活用動産」とは、日常生活を営むうえで必要とされる財産のことで、不動産以外の物品全般を指します。そのため、普段使っているバッグや時計などのブランド品も、生活用動産に該当します。 ただし、書画、骨董品、貴金属、宝石類などは生活用動産に含まれません。これらについては、課税対象となる場合があるため、次の項目で詳しく説明します。
譲渡所得が発生する可能性があるケース
1点あたりの買取額が30万円を超える場合は、譲渡所得が発生する可能性があります。 先ほど、「生活用動産」であれば課税対象にはならないと説明しましたが、国税庁のホームページによると、「貴金属や宝石、書画、骨董品など、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得」は課税対象になると記載されています。 特にブランド時計の場合、宝石が使われているジュエリーウォッチなどは、1点あたりの買取価格が30万円を超えると、「生活用動産」ではなく「貴金属や宝石」として扱われる可能性が高まります。 譲渡所得のポイントは、「1点で30万円を超える買取価格」であることです。総買取価格が30万円を超えた場合ではなく、個々のアイテムごとに判断されますので、その点は安心してください。また、この譲渡所得には年間50万円の特別控除が適用されるため、適用条件も合わせて確認しておくとよいでしょう。