水沼元輝騎手が調整ルームでスマートフォンを使用 31日から騎乗停止に 師匠・加藤和師「絶対にやってはならないことをやった。申し訳ございません」
JRAは31日、水沼元輝騎手(21)=美浦・加藤和=は、24年5月24日~26日(日)にわたって、美浦トレーニング・センターおよび東京競馬場の調整ルーム居室内に通信機器(スマートフォン)を持ち込み、使用していた事実が判明したと発表した。 騎手として重大な非行があったものと認められるとして、日本中央競馬会競馬施行規程第148条第2項により本事案について裁定委員会に送付するとともに同条第4項により24年5月31日(金)から裁定委員会の議定があるまで、同騎手の騎乗を停止することとなった。 師匠である加藤和師は自身のXを更新。「加藤和宏です 加藤和宏厩舎所属の騎手、水沼元輝が絶対にやってはならないことをやってしまいました 加藤和宏、厩舎スタッフ共々本当に申し訳なく思います」と投稿した。 「厳しく指導し信頼を取り戻せるように精進します お世話になってるファンの皆様、水沼に関わってる全ての皆様 本当に申し訳ございませんでした」と謝罪の言葉をつづった。(原文まま) 【参考 日本中央競馬会競馬施行規程(抜粋)】 第148条 競馬開催期間内において発生した事由に関する30日以内の調教、騎乗又は馬の出走の停止並びに過怠金の賦課及び戒告の制裁等は、次項に規定する事項に係る制裁等を除き、裁決委員が行う。 2・裁決委員は、競馬開催期間内において発生した事由に関し競馬関与の禁止若しくは停止又は30日を超える調教、騎乗若しくは馬の出走の停止の制裁等を行う必要があると認めた事項その他特に必要と認めた事項については、取調書類に意見を付して裁定委員会に送付しなければならない。 3・前項に規定する事項に関する制裁等及び競馬開催期間外において発生した事由に関する制裁等は、裁定委員会が行う。 4・裁決委員は、必要があると認めるときは、裁定委員会の議定すべき事項の関係者に対し、その議定のあるまで、馬の調教、騎乗若しくは馬の出走を停止し、又はその議定のあるまで、その者に係る賞状、賞品若しくは賞金の授与若しくは支払を停止することができる。