母がスーパーの「ポリ袋」を大量に持ち帰ります。「節約になる」とのことですが、正直恥ずかしいのでやめてほしいです。最悪「窃盗」になる場合もありますか? どうすればやめてくれるでしょうか…?
まとめ
このようにスーパーのポリ袋を大量に持ち帰ることは、場合によっては窃盗罪に該当します。またスーパーのポリ袋だけでなく、飲食店の割り箸やストローの持ち帰り、無料配布の試供品サンプルを大量に持ち帰るといった行為も同様です。 お店側が利用枚数を制限しているのならその枚数に従い、枚数制限していない場合でも、自分が買い物で使用する枚数だけ使うようにしてください。 ポリ袋を1日5枚使用しても、その節約効果は約3円と非常に小さいと言わざるを得ません。窃盗罪などのリスクを考えると、ポリ袋を大量に持ち帰る行為は「ハイリスク・ローリターン」といえるでしょう。「節約効果がある」といえるほどのお得感はないこと、また窃盗罪に該当するリスクなどもしっかりと母親に伝えて、今すぐ行動を改めてもらいましょう。 出典 e-Gov法令検索 刑法 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部