少しのつもりで10メートル進む 自転車による「ながらスマホ」などの罰則強化
11月1日から自転車の「ながらスマホ」などの罰則が強化(三重テレビ放送)※動画は警察の指導の元、安全に配慮して私有地内で撮影しています。
2021年以降全国的に、自転車が関連した人身事故が、増加傾向にあるため、11月1日から改正道路交通法が施行され、自転車を運転中にスマートフォンを使用する「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」が新たに罰則の対象となります。伊佐治アナウンサーのレポートです。 これまで「ながらスマホ」は県が定める規則のもと、5万円以下の罰金とされてきましたが、11月1日からはスマートフォンを使用しながら自転車を運転して事故を起こすなどの危険を生じさせた場合、最大1年以下の懲役、または30万円以下の罰金です。 自転車は時速15キロぐらいの速度なのですが、1秒で4~5メートル進むことになります。自転車に乗っている人が「ちらっと」視線を落として戻すまでの間は、大体2秒程度と考えられています。 自転車が2秒で進む距離は、秒速が約4~5メートルと仮定すると、2秒で8~10メートルぐらい進みます。その間にノーブレーキでぶつかってしまうと、自転車でも歩行者の方は大ケガをしてしまいます。本人は「ちらっと」でも、危険が伴うということになります。 通話や画面を注視した場合は、6カ月以下の懲役、または10万円以下の罰金が科せられます。 また、酒気帯び運転では、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられ、酒気帯び運転に繋がるお酒を提供したり、自転車を提供した人などにも、最大3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられます。 三重県警本部交通安全対策室長の原晋也さんは「自転車については、誰しもが運転免許もなく、身近で気軽に使える移動手段となっております。それに比例して、交通ルールを無視した運転に危険な運転、こういったところによって自転車の交通事故というのが少なからず発生しているのが現状となっています。自身の命と身体を守るだけでなく、周囲の方と、周りの方々の生命や身体を守るといったこともあるので、交通ルールを正しく理解しながら安全運転に努め、交通事故防止に取り組んでいただきたい」と話しています。