マンションを「4500万円」で購入予定。両親から頭金で「500万円」借りるのですが、もらうのでなく借りるなら「贈与税」はかかりませんよね?
目的が住宅の購入であれば課税対象とならないことも
親にお金を援助してもらう理由が住宅の購入なのであれば、110万円を超えても課税対象にならないケースがあります。 それは自身が住むための住宅の資金として、親や祖父母など直系尊属からの贈与を受けた場合です。省エネ等住宅の場合は1000万円まで、それ以外の住宅の場合は500万円まで非課税となります。 この特例を受ける場合には、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署への申告が必要です。 なお、過去に住宅購入の目的で親から支援を受けている場合や、旅行や趣味の買い物など住宅購入目的以外にお金を使用した場合、投資用など本人が居住しない家の購入をする場合は対象外なので注意しましょう。
「借りる」「もらう」実態はどちらなのか? 口約束ではなく証拠を残しておこう
「借りる」と「もらう」は別ですので、親から500万円借金した場合は贈与税がかかりません。しかし、口約束でお金を貸し借りし、返済が滞っているなど実態は「贈与」だと判断された場合は贈与税の課税対象となってしまうこともあります。 親から「借金」をするなら契約書や借用書など約束事項を書面にしておき、返済している証拠を残しましょう。借りると言いつつ、出世払いなど実質「もらった」のと同じという場合、非課税の特例申告の適用を受けるための申告が必要です。 出典 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 国税庁 No.4420 親から金銭を借りた場合 国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部