年金の「保険料」をずっと払っていません。未納のままだと差し押さえになるって本当ですか?
年金の保険料を支払っていないと差し押さえになると聞いたことがあるものの、それは本当なのか気になっている人も多くいるのではないでしょうか。年金の支払いは国民の義務なので、納付しなくてはいけません。 本記事では、国民年金を支払わないとどうなるのかや、経済的な理由で年金の支払いが厳しい場合の対処方法などについて解説します。 ▼年金機構から「差し押さえ」の手紙が届いた! 口座残高「ゼロ円」で差し押さえる財産がなければ大丈夫?
国民年金が未納のままだとどうなるのか
日本では、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者は、国民年金の被保険者であると同時に、年金保険料を納める義務が課せられています。そのため、20歳になったら毎月、国民年金保険料を納めなくてはいけません。 万が一、保険料を未納のままにしておくと、やがて財産の差し押さえが行われる点に注意が必要です。もちろん、財産の差し押さえはすぐに実行されるわけではありません。 まずは、未納者に対して催告状の送付や納付督励などが実施されます。いくつかの段階を踏んで、未納者に年金保険料を支払うように勧告が行われますが、それでも納付が確認できない場合は、差し押さえ予告をしたあとに差し押さえが実行されるでしょう。 なお、強制徴収の対象者となるのは、国民年金保険料の滞納が7ヶ月以上に及んでいる場合、そして年間の所得が300万円以上の人です。 ただし、年間所得が300万円以下の場合でも、家族に国民年金保険料の未納者がいる場合などは、連帯責任として強制徴収が行われる可能性もあるため、気を付けなくてはいけません。このほかにも、保険料を未納のままにしておくと、障害基礎年金や遺族基礎年金、老齢基礎年金を受けられない場合がある点に注意が必要です。
年金の支払いが難しい場合は
経済的な理由などで年金の支払いが厳しい場合は、未納のままにするのではなく、保険料免除制度や保険料納付猶予制度の活用を検討するとよいでしょう。日本年金機構では、収入の減少や失業などで国民年金保険料の納付が困難な人が利用できる制度を設けています。 保険料免除制度は、本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下や失業した場合などに申請することが可能です。承認されると保険料の納付が免除になります。なお、免除額は状況によって全額、4分の3、半額、4分の1の4種類が用意されています。免除の期間は、年金受給資格期間に算入される点や、年金額への反映もある点が特徴です。 保険料納付猶予制度は20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定以下の場合に申請でき、承認されると保険料の納付が猶予されます。納付猶予が認められた場合、猶予期間は年金受給資格期間に算入される点は免除の場合と同様ですが、年金額への反映はない点に留意が必要です。 なお、保険料免除・納付猶予は10年以内であれば、追納できます。追納することで将来受け取れる年金額を満額に近づけられるため、余裕が出た場合は追納を検討するのもよいでしょう。
国民年金を未納のまま放置するのは要注意
国民年金保険料の支払いは国民の義務です。しかし、経済的な理由などでどうしても保険料を支払えないという場合もあるでしょう。未納のまま放置しておくと、財産の差し押さえが行われる可能性があるほか、特別年金の受け取りができないなどの問題が発生する恐れがあるため、注意しなくてはいけません。 万が一、支払いが困難な場合は、保険料免除制度や保険料納付猶予制度の利用も検討するとよいでしょう。 出典 日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部