週刊誌に性被害 “告発” 女性へ「最初に警察へ言え」批判は筋違い… 誹謗中傷 “違和感” の正体を弁護士が解説
お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志氏が、飲み会で女性に対し性的行為等を強要したとの疑惑を報じた『週刊文春』の記事をめぐり、松本氏は22日、名誉を毀損された等として発行元の文芸春秋を提訴した。 【写真】松本人志氏とA子さんらが飲み会をしたとされるホテル 松本氏の代理人弁護士は、「性的行為やそれらを強要した事実はなく、およそ『性加害』に該当するような事実はない」と主張。一方、『週刊文春』編集部は「一連の記事には十分に自信を持っています」とコメントし、徹底抗戦の姿勢を示した。性的行為や強要の有無、名誉毀損が認められるかについて、判断は司法にゆだねられることになった。 一連の騒動が巻き起こって以後、松本氏からの被害を週刊誌に訴えたA子さんら女性に対しては、希代のカリスマ芸人を“活動休止”に追い込んだとして、SNSを中心に「被害が事実なら警察に言うべき」「過去のことを今更言うなんて」「女性側にも芸能界に近づくための“下心”があったのでは」など、女性側の告発や当時の行動を責める書き込みが後を絶たない。 性犯罪の被害者支援に尽力する青木千恵子弁護士は、「こうした書き込みの投稿や拡散は、他の性暴力の被害者も傷つけている」として、これらの声に対して配慮を促す。
「警察に言うべき」に感じる“違和感”
青木弁護士は、まず「被害が事実なら警察に言うべき」という批判には違和感があると語る。 「犯罪被害者が必ず警察に届け出なければならないという義務はありません。『スリに遭ったけど、手続きが大変だから警察には行かなかった』という人に対して『警察に行ってないなら事実かどうかわからない』と非難する人はまずいないと思います。でも“性犯罪”に対してはよく言われます」 『犯罪白書(令和元年版)』によれば、性的事件の被害者のうち警察に被害を申告したのは14.3%にすぎない。青木弁護士は、性被害者に対し警察への申告を勧めるのは、実務家としても葛藤があると続ける。 「性被害はもとより被害を訴えにくい犯罪類型ですが、警察に申告すれば、調書作成のために被害の詳細な説明が求められます。着衣の提出や現場検証(事件の再現)など被害者に酷な捜査も多く、捜査中に取り乱してしまう人もいます。弁護士として必要な捜査だとわかっていますが、精神的にも身体的にも傷ついている被害者に対して『とりあえず警察に行きましょう』と簡単に勧められるケースばかりではありません」 警察への申告がなくとも病院の受診歴、相談機関・弁護士への相談記録、家族・友人への報告なども被害の証拠になり得る。そして、警察に行けなくても、病院に行くことが重要だという。 「体が物理的に傷ついていないか、病気をうつされていないか、女性は緊急避妊の必要はないか等を確認し、まずは自分の体と心を守ってほしいです」(青木弁護士)