医療保険の加入・見直し時に確認しておきたい! 病気やケガで働けない場合、社会保険制度からいくら給付される?
今年もあと2か月を切りました。 今年も物価の上昇に悩まされた1年でもありました。 病気やケガで長期間働けない状況になってしまった場合には、家計に大きな影響を及ぼしてしまいます。 その際に、生命保険などで備えることを考える方も多いでしょう。 一方で、その前に知っておきたいことは、概略だけでも社会保険制度からはどのような給付があるのかについて知っておくことで、生命保険などで備える際にも保険料の負担軽減になります。
業務外での病気やケガで長期間働けない場合
健康保険制度では、 被保険者(健康保険の加入者)が業務外(仕事中以外)において、病気やけがのために働くことができず、 連続3日間の休業後、 休業4回目以降、休業1日につき標準報酬日額(※)の3分の2相当額が通算1年6か月の間支給されます。 給与の支払いがある時には、給与の額が傷病手当金よりも少ない場合にその差額が支払われます。 なお、任意継続被保険者の期間中に発生した病気やケガについては、傷病手当金は支給されません。 (※)健康保険や厚生年金保険などの社会保険料を決める際のもとになる金額のことを、標準報酬月額といいます。標準報酬月額の30分の1に相当する金額が標準報酬日額になります。 ご自身の標準報酬月額(日額)を調べる方法ですが、給与明細に標準報酬月額が記載されていることがあります。 標準報酬月額は千円単位です。 給与明細に標準報酬月額の記載がない時には、標準報酬月額は社会保険料(健康保険、厚生年金)を計算する際のもととなる数値ですので、差し引かれている社会保険料から逆算することでも求められます(標準報酬月額7万8,000円以下および68万円以上の場合を除く)。 給与明細から差し引かれている厚生年金保険料(円)÷0.915%(厚生年金保険料の折半の料率)=標準報酬月額 また、病気やけがのために働くことができずに給与の支払いがない時が条件ですので、健康保険の被扶養者(専業主婦(夫)や子供など)は傷病手当金の対象外です。 都道府県および市町村が保険者となっている国民健康保険では傷病手当金の制度は原則ないので、個人事業主の場合には注意が必要です。 傷病手当金の支給期間経過後も働けない状況が続く場合は、公的年金の障害厚生年金や障害基礎年金の要件に該当する障害状態であれば、その障害状態に該当する限り、公的年金の障害年金が支給されます。