みずほ銀行元行員「約5年の自宅待機命令」の責任を問い“元取締役会長”に損害賠償を請求 対銀行の訴訟と並行して提訴される
「取締役には会社のガバナンスを監視する責任がある」
提訴後に開かれた記者会見では、原告代理人の中川勝之弁護士が4月の判決について「日本を代表するメガバンクが違法なことを行った事実が認定された」と指摘。 また、「取締役には会社の体制やガバナンスを監視する責任があり、これを怠った場合には重過失が認められる」と、佐藤氏を提訴した理由を説明した。 自宅待機命令などのハラスメントを苦にした男性は抑うつ状態となり、ホームセンターで首つり用のロープを購入しようとするなどの自殺未遂もあったという。 「自宅待機が4年を超え、やむを得ずパワハラを通報したら、懲戒処分や解雇などの対応が行われた。佐藤氏が適切に対応していたら、担当者たちの暴走を止められていたはず。責任の所在を明らかにするため、戦っていきたい」(原告男性) 本件についてみずほ銀行の窓口に問い合わせたところ、「事実確認がとれないので、コメントはできない」との回答だった。
弁護士JP編集部