会社の「お花見会」が5年ぶりに復活! 社長から「強制参加」と言われたけど、これって仕事じゃないんですか?「残業代」は出ないんでしょうか…?
もし強制的な参加を断ったらどうなる?
強制的に参加が命じられており、仕事と見なされたお花見を欠席したり、参加を断ったりした場合は「仕事を休んだ」という扱いになります。欠勤扱いとなれば、残業代は支給されません。加えて、業務時間の一部を休んだことで、給与金額にも影響が出る可能性があるでしょう。 しかし、仕事と見なされないお花見であれば、社員にも参加を断る権利があります。社員が参加を断ったからといって、上司は不当な人事評価や不適切な言動をしてはいけません。仕事でない限り、会社は社員を強制的に拘束できないからです。不当な拘束であれば、労働基準法違反と見なされ、処分が科される場合もあります。 強制参加となっているお花見への参加をどうしても断らなければいけない場合は、仕事を休むのと同じです。事前に必ず不参加の旨と理由を伝えておきましょう。
「社員同士の交流」は時代に合わせて
5年ぶりの開催ということもあり、お花見を楽しみにする人もいれば、社内イベントの復活に嫌悪感を示す人もいるでしょう。特に全員強制参加といった決まりを設けてしまうと、社員の反発を買ってしまう可能性があります。 社員同士の親睦を深めることは重要ですが、社員のプライベート時間の確保、ワークライフバランスの維持も経営者や管理職の重要な役目です。時代に合わせた形式のイベントを開催することで、誰もが実りある時間を過ごせるようにしましょう。 出典 e-Gov法令検索 労働基準法 執筆者:石上ユウキ FP2級
ファイナンシャルフィールド編集部