テレワークによる精神疾患で「労災」認定…心身の健康を害する前に労働者がとれる「有効な自衛手段」とは?
横浜市のメーカーに勤務する50代の女性が、テレワークで長時間労働が原因で精神疾患を発症したとして、横浜北労働基準監督署から労災認定を受けた。テレワークは労務管理が難しく、長時間労働の温床になりやすいことが指摘されている。労働者の立場から、心身の健康を害する前に自衛手段をとるとしたら、どのような方法が有効なのか。 【図表】精神障害の労災補償状況(厚生労働省調べ)
事態を改善したいなら…役に立つ「公の相談窓口」は「労基署」
長時間労働で心身が疲弊し、事態を打開したい場合、会社側に事態の改善を求めることは現実には難しい。そこで、労働者のための様々な「相談窓口」が設けられている。では、事態を改善したいならば、どこに相談すればよいのか。 労働問題に詳しい松井剛弁護士は、「労働基準監督署」一択だと指摘する。 「健康を害してしまうほどの長時間労働は、労働基準法に違反している可能性がきわめて高いといえます。労基署には労働基準法違反を取り締まる権限があります。また、労災認定をするのも労基署です。」(松井剛弁護士) ただし、労働基準監督署に相談して動いてもらう場合、最終的には勤務先に知れることになり、対決する形になってしまう可能性がある。労働者にとっては、そのことが心理的な障壁となる。 「その気持ちはよく理解できます。しかし、自分の身を守ることを第一に考えてほしいのです。我慢して長時間労働を続ければ、心身の健康を害してしまうリスクを負うことになります。もし心細いならば、一人で抱え込まないで家族や友達といった身近な人に話してみることも大切です」(松井剛弁護士)
「退職したら収入がなくなる」不安にどう対処する?
過酷な環境から逃れるために、転職先を決めずに退職するという選択肢もある。しかし、その場合、給与収入が得られなくなるというリスクを負う。失業給付の制度があるが、自己都合による退職の場合は2か月の給付制限期間がある。 松井弁護士は、「特定受給資格者」の制度(雇用保険法23条2項2号・)の活用をすすめる。 「自己都合退職であっても、労働時間が一定限度を超えてしまった場合には、『特定受給資格者』として、すぐに失業給付を受け取れることがあります。 『離職の直前6か月のうちに時間外労働が3か月連続して月45 時間を超えた場合』、『時間外労働が1か月で100 時間を超えた場合』、『時間外労働が2~6か月の平均で月80時間を超えた場合』です。 これらの事実を証明できれば、給付制限期間を待たずに、すぐに失業給付を受けられます。また、受給できる期間も長くなります。 もちろん、勤務先と対峙する覚悟を決めたならば、在籍したまま、長時間労働を拒否したうえで、転職活動をするという方法もあります。」(松井剛弁護士)