維新公認の候補者「推薦受けてない」後援会を「推薦人」と記載 「法的責任は軽くない」と弁護士解説
■「あってはならない」と吉村共同代表 処分について言及せず
【日本維新の会・吉村洋文共同代表】「僕からも謝罪を申し上げます。操作ミスとはいえあってはならないことですから」 日本維新の会の吉村共同代表は、「あってはならないこと」としながらも西田さんの処分についての言及はありませんでした。
衆院選大阪6区には、西田さんのほか、参政党の月足舞子さん、共産党の渡司考一さん、公明党の伊佐進一さん、立憲民主党の福留陽子さんが立候補しています。
■「法的責任は決して軽いものではない」と菊地弁護士
この問題について菊地幸夫弁護士は「法的責任は決して軽くない」と話しています。 【弁護士 菊地幸夫氏】「(まだ事実がはっきりしないところはありますが)公職選挙法には『虚偽事実の公表罪』という罪があります。 例えば、公職の候補者は、推薦とか指示に関して、虚偽の事実を公表すると、2年以下の禁固または30万以下の罰金に処すると規定されています。 もし有罪になってしまえば、当選が取り消され、失職するということになりますから、決して軽いものではありません」
■投票日まで3日、選挙への影響は…
【関西テレビ 神崎博報道デスク】「24日午後から選挙活動を停止して、25、26日は通常通り活動されるとのことですが、いずれにしても、この問題を含めて、どう判断するかは、大阪6区の有権者に委ねられることになりますね」 (関西テレビ「newsランナー」2024年10月24日)
関西テレビ