税務署から届いた「所得税の予定納税」の通知。今年は「収入が少なくても」支払わないといけないでしょうか?
前年度の所得税の申告納税額が一定基準を超えていると「予定納税」の通知が届くことがあります。予定納税は、条件を満たしていれば納付が必要とされている制度です。 ただし、収入が大きく減ったなどの理由があれば、予定納税を減額してもらえる可能性も少なくありません。 今回は、予定納税の概要や、納付できないときの対処法などについてご紹介します。
予定納税とは?
予定納税とは、所得税の申告額が一定以上ある方に対して、確定申告で一度に多額の税金を支払う負担をやわらげることなどを目的とする制度です。 予定納税の基準額が15万円以上になる方が対象で、条件に該当すれば予定納税基準額の3分の1相当額をそれぞれ確定申告よりも前の7月と11月に納めなければならないとされています。 基本的に、基準額はその年の5月15日の段階で確定している前年に申告をした納税額が該当します。 もし条件に該当している場合は、6月中旬に予定納税額の通知書が届き、記載されている金額を納付する必要があります。なお、前年度の確定申告時に、オンラインでの通知書の交付を希望していた場合は書面ではなくe-Tax上で通知されます。見落とさないように注意しましょう。
予定納税の納付方法
予定納税の納付方法は以下の通りです。 ●口座振替 ●ダイレクト納付(e-Taxにより申告書などを提出することで納税者名義の口座から即時または期日を指定して口座引き落としで電子納付できる) ●インターネットバンキングなどによる電子納税 ●クレジットカード ●スマホアプリ(納税額が30万円以下に限る) ●バーコードやQRコードを利用したコンビニ納付(納税額が30万円以下に限る) ●金融機関か所轄の税務署窓口で直接納付 納付を忘れそうな場合は、口座振替やダイレクト納付など、自動で納付できる方法を選択しましょう。口座振替の申請をしていない場合はクレジットカードやスマホアプリによる納付が向いています。