「妻の心を奪ったのは会社の同僚でした」…妻と同僚の裏切りのはてに、「公益通報」は可能なのか?…38歳技術職の社員が踏み切った「苦渋の決断」
同僚の妻が同僚と不倫……
筆者は行政書士、ファイナンシャルプランナーとして、夫婦の悩み相談に乗っています。 【画像】車のナンバープレートで絶対に「使ってはいけない」4つの平仮名 今回の相談者は、会社員の水木鉄平(38歳)さんです。 彼は、いま妻の不倫に悩んでいます。相手は妻の会社の同僚なのですが、困ったことは、水木さんもその会社に勤めていることでした。つまり、妻も不倫相手の男性もすべて同じ会社の同僚です。 そこで、水木さんは男性の上司に「注意して欲しい」と頼んだものの、「プライベートのことは関知しない」と一蹴されました。そればかりか、「これ以上、しつこくするなら営業部に業務応援に行かせるぞ!」と凄まれてしまいました。 鉄平さんは技術畑16年の生粋のエンジニアです。どぶ板営業がつとまるわけがなく、怒りの矛先をおさめるしかありませんでした。これは一種のパワハラと言えるでしょう。 厚生労働省の「職場のハラスメントに関する実態調査」(2020年)によると、ハラスメントの7割は「パワハラ」です。このまま妻が男性と親密な関係を続けるのを見て見ぬふりをし、会社で働き、家庭で暮らし、我慢に我慢を重ねるしかないのでしょうか? 決してそんなことはありません。いまは会社のコンプライアンス意識も高まり、「公益通報」が効果を発揮するようになっているからです。公益通報とは、つまり内部告発です。 <登場人物(年齢は相談時点。名前は仮)> 夫:水木鉄平(38歳、会社員。技術開発部)☆ 今回の相談者 妻:水木彩乃(36歳。会社員。法人営業部) 子:水木莉乃(8歳。小学生) 同僚:青柳巧(34歳。法人営業部の課長) 同僚:八端洋治(50歳。法人営業部の部長)
危うい「上司の告発」と意外と使える「内部告発」
さて、この問題を考えるうえで、会社にとって「不倫は不祥事なのか」ということと、「不倫の内部告発」は有効なのかを考えておく必要があるでしょう。 今年に入っても企業の不祥事を報じるニュースが後を絶ちませんが、みなさんは、「不祥事」と聞いて何を思い浮かべるでしょうか。たとえば、金銭の横領、商品の偽装、インサイダーの取引や個人情報の流出などが考えられますが、「社内不倫」は不祥事になるのでしょうか。 たとえば、2022年9月、人気アウトドアブランド「スノーピーク」の女性社長が「既婚男性との交際及び妊娠」を公表し、辞任したことが大きな話題になりました。これは会社が不倫は、不祥事だと認識したということでしょう。さらにドラッグストア大手の「ウエルシアホールディングス」も今年4月17日、不倫関係を理由に社長が辞任したことを公表しています。 ところで、不祥事が明るみになるきっかけとして内部告発があります。 企業の危機管理コンサルタントの調査によれば、内部告発の件数は従業員100人あたり約1.3件にのぼり、3年間で増加しているようです(2021年、エス・ピー・ネットワーク社)。 告発者は、公益通報者保護法によって法的に保護されています。しかし、保護の対象になるのは、具体的には刑法等に違反する告発で、不倫はその対象になっていません。なぜなら、不倫は刑法等に定める犯罪行為ではないからです。 もっと言えば、不倫の告発はあくまで配偶者の私益であり公益ではないからです。 そのため、社員がコンプライアンス部に対して「〇〇部長がハケンの××さんと付き合っています。どちらも結婚しているのに……」と告白した場合、法律は告発者を守ってくれません。 ところがです。法的には守られていませんが、現在ではコンプライアンスの高まりから「社内不倫」も証拠を固め適切な告発をすれば、意外にも有効な内部告発として扱ってくれる会社もあるのです。 では、どうすればいいのか。今回の水木鉄平さんの例から探っていきましょう。
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