親の同意なくても利用可 若者向けシェルター こども家庭庁
こども家庭庁は、虐待や家族関係に悩んで家出する若者が安全に宿泊できる「こども若者シェルター」に関する自治体向けのガイドライン案をまとめた。 【ひと目でわかる】警察が児相に通告した児童数と被害者数 親権者の同意がなくても、18歳未満の子どもがシェルターを利用できると明記。設定すべき入所生活のルールも盛り込んだ。今年度中に決定する予定で、シェルターを設ける自治体に適切な運営を促す。 ガイドライン案では、事前に親権者から同意を得ることが困難と見込まれる場合でも、シェルター利用が可能との考え方を記載。親権者が子どもの引き渡しを求めても、虐待などの疑いがあるケースでは、児童相談所に相談した上で「一時保護委託」として受け入れを継続する選択肢を紹介した。 入所生活のルールとして、携帯電話など通信機器の利用のほか、外出や外泊、所持品の預かり、シェルター内外のトラブルへの対応について定めるよう推奨した。シェルターでは、居場所の提供や相談支援のほか、就労や就学のサポートなどを実施。退所後の支援に関しては、定期的な物資送付や訪問面談、SNSでの連絡や食事会を通じた元利用者らのコミュニティー形成を例示した。 家出する若者を巡っては、東京・歌舞伎町の「トー横」といった繁華街に集まり、事件に巻き込まれるケースが発生。こうした事態を受け、国はシェルターを整備する自治体に補助金を交付する事業に取り組んでいる。