6月から「所得税3万円」「住民税1万円」が減税に!?定額減税の対象になるのはどんな人?
令和6年6月から、定額減税の開始が予定されています。定額減税は納税義務がある個人が対象となりますが、内容が分からない人もいるでしょう。 今回は、定額減税の概要や対象者・実施方法についてまとめました。 ▼会社員で「年収1000万円」以上の割合は? 大企業ほど高年収を目指せる?
定額減税とは?
「令和6年度税制改正」に伴って、令和6年分の所得税と令和6年度分の個人住民税について定額減税(特別控除)が実施されることになりました。急激な物価高に対する施策として打ち出され、直接的な減税につながることから注目を集めています。 施策の開始は令和6年6月を予定しており、所得の種類によって減税方法が異なる点に注意しましょう。具体的には、給与所得者・公的年金等の受給者・事業所得者等の3種類で減税方法が分類されます。減税金額は下記の通りです。 ・所得税:3万円 ・住民税:1万円 納税者本人と、納税者の同一生計内に配偶者や扶養家族がいる場合は、人数分が減税されます(いずれも居住者に限る)。 ただし給与所得者は「扶養控除等申告書」を勤務先に提出していない場合、勤務先において定額減税を受けることはできません。この場合は確定申告にて定額減税を受けることができるため、事前に確認しておきましょう。
定額減税の対象者
定額減税の対象者となるには所得制限があり、合計所得金額が1805万円以下であることが条件となります。 なお、給与収入のみを受け取っている場合は、給与収入が2000万円以下の方が対象です。「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用を受ける場合は、2015万円以下が対象になる点も理解しておきましょう。
定額減税の実施方法
定額減税の実施方法は、どのように所得を得ているかによって異なります。ここでは以下3つの種類に分けて、定額減税の実施方法をまとめました。 ・給与所得者の場合 ・事業所得者等の場合 ・公的年金等の受給者の場合 それぞれの内容について、詳しく見ていきましょう。 ■給与所得者の場合 給与所得者の場合、所得税は令和6年6月1日以降最初に支払われる給与等(賞与を含む)から減税されます。 本来源泉徴収をされるべき所得税等から、特別控除の額に相当する金額が引かれる仕組みです。一度で控除金額に満たない場合は、その後令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等から順次控除されます。 なお、住民税は、令和6年6月分は徴収されず、「定額減税後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11ヶ月で均して徴収されます。 ■事業所得者等の場合 事業所得者等の場合、所得税は原則として令和6年分の所得税の確定申告時に計算される所得税額から特別控除の額が減税されます。 予定納税の対象となる場合は、令和6年6月以降に通知される「第1期分予定納税額」から減額されるため、確認しておきましょう。 なお、同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除については、予定納税額の減額申請の手続きによって控除することができます。もし第1期分で控除しきれなかった場合は、第2期分から控除されます。 住民税については、「定額減税前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)から控除され、控除しきれない場合は第2期分(令和6年8月分)以降も順次控除されます。 ■公的年金等の受給者の場合 公的年金等の受給者の場合は、令和6年6月1日以降、最初に支払われる公的年金等の源泉徴収されるべき所得税額から特別控除の額が減税されます。 もし一度で引ききれない場合は、以降令和6年中に支払われる公的年金等につき源泉徴収されるべき所得税等から順次控除される点を理解しておきましょう。 なお、住民税は「定額減税前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。
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