2024年4月スタートの土地の相続登記の義務化…違反者は10万円以下の過料、二次相続発生の土地は2025年3月までの登記がお勧め【相続専門税理士が解説】
相続登記に必要な費用
相続登記に必要な費用には、「必要書類を取得する費用」と「登録免許税」があります。 亡くなった方の戸籍謄本は、市区町村役場への手数料として、450円から750円程度、住民票の除票は、200円から400円程度かかります。 相続人の戸籍謄本は、市区町村役場への手数料として450円、住民票は300円から400円かかります。印鑑証明書は200円から400円程度です。 固定資産税評価証明書と名寄帳は、都税事務所または市区町村役場の手数料として、300円ほどかかるほか、登記簿謄本を取る場合は、法務局の手数料として600円かかります。
相続登記のために納める「登録免許税」はどれくらい?
相続登記のための登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%を納めなくてはいけません。 計算例を挙げると、固定資産税評価証明書に記載されていた固定資産税評価額が土地4,200万円、家屋300万円だった場合、合算した4,500万円に0.4%をかけると、登録免許税は18万円になります。 ( 4,200万円 + 300万円 )× 0.4% = 18万円 計算例のように、登録免許税にはまとまった金額が必要となるため、事前に用意するためにも、どのくらいの金額になるか知っておきたい方も多いでしょう。 計算のためには、固定資産税評価額を調べておく必要がありますが、この金額は、毎年4月から5月に不動産の所有者宛てに送られてくる「納税通知書」で確認することができます。 納税通知書には「課税明細書」も同封されており、そこの「価格または評価額」の欄にある金額が、固定資産税評価額です。その金額に0.4%をかけると、事前に相続のための登録免許税が計算できます。
相続登記の「登録免許税の免税措置」とは?
相続登記をしようと思ったものの、相続(一次相続)により土地を取得した相続人が、相続登記をしないで死亡し、その方が被相続となる相続(二次相続)が発生している場合、2回分の登録免許税がかかってしまうのか、と不安になる方もいるかもしれません。 しかし、そのような土地については、2025年3月までの間は1回分の登録免許税の納付でよい、という免税措置があり、一次相続のための相続登記では、登録免許税を課されないこととなっています。 登録免許税は免税になるとはいえ、相続登記そのものは2回分行う必要があります。 手続きが難しい、大変だ…と思われる方は、費用はかかりますが、司法書士への依頼をお勧めします。 岸田 康雄 公認会計士/税理士/行政書士/宅地建物取引士/中小企業診断士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)
岸田 康雄