歩道を歩いていたら車からの泥はねで服が泥だらけに…!「クリーニング代」は請求できる?
雨天時や雨が上がった後の道路には、水たまりができている場合があります。水たまりの横を歩いていた際に、走ってきた車が水たまりの上を走行し、水はねや泥はねで汚された経験を持つ方もいるのではないでしょうか。 本記事では、水はねや泥はねにより服が汚された場合に「クリーニング代」を請求できるのかについて解説します。 ▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
歩行者に泥水をかけるのは道路交通法違反に該当
自動車が走行中に水たまりなどの上を走行した場合に泥水などで周囲の人に迷惑をかけてはいけないことは、道路交通法第71条第1号に定められた「運転者の遵守事項」です。 この規定では、ぬかるみや水たまりを走行する際に、他人に泥土、汚水などを飛散させて迷惑を及ぼさないようにすることとされています。この規定に違反した場合罰金規定が設けられており、5万円以下の罰金を科すと道路交通法第120条第1項第10号で定められています。 行政処分としては、泥はね運転違反に該当しますが、違反点数は付与されません。ですが反則金は設定されており、大型車は7000円、普通車や二輪車が6000円、原付が5000円となっています。軽い気持ちで水たまりに車を進行させたことで、反則金や罰金を支払わなければいけなくなるおそれがあるのです。
泥はね運転で汚された場合どこまで請求できるのか
衣類を汚されたり持ち物が壊れてしまった事実は、ドライバーの違反行為による損害のため、ドライバーに対して被害届を出したり、損害賠償が請求できます。衣類については、クリーニング代の実費程度、持ち物が壊れてしまった場合は、その物の時価相当が請求可能な金額になるでしょう。 ただし、お気に入りの服が汚されてしまった、もしくは壊れてしまったといった理由で、精神的な苦痛を受けたとする慰謝料請求は認められません。そのため、弁護士をたてて慰謝料請求をしても高くついてしまう可能性が高いでしょう。 例えば、泥が飛散して上着に数ヶ所泥によるシミができてしまった場合、クリーニングとあわせて染み抜きの処置も必要になるでしょう。あるクリーニング店で染み抜きとクリーニングを依頼した場合、4500円かかるようです。 なお、水はねにびっくりしてスマホを落としてしまい壊れた場合、その修理代は、スマホの時価が限度となるようです。新しい機種であれば、高い金額での修理代が必要になりますが、使用期間が長いものであれば、修理代はあまり望めないかもしれません。