6年前、妻子持ち元同僚と10回の不貞行為…2年前にバレていまさら「200万円の慰謝料請求」。減額は可能か?【弁護士の助言】
数年前に相手が既婚者と知りながら不倫。なんとかバレずに「お咎めなし」で関係を終わらせたものの、突然相手側配偶者から慰謝料請求が……。妥当な慰謝料はいくらか、自身も求償権を行使できるのか。また、考慮すべき問題をどのように解決すべきなのでしょうか。今回は、実際に ココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」 によせられた質問をもとに、不貞相手の妻からの慰謝料請求について、寺岡健一弁護士が解説します。 都道府県「重要犯罪認知件数/増減率」「検挙率/増減率」ランキング
10回の不貞行為…妻が200万円の慰謝料を請求
相談者は6年前に、会社の同僚Aさんと10回ほど不貞行為をしてしまいました。関係を持つ前から、Aさんに妻と子ども1人(未成熟児)がいることは知っています。その後、相談者は退職しましたが、退職後もAさんから食事に誘われ、会っていました。その際に性交渉をもちかけられましたが、断っています。直近2年間は、Aさんから連絡はきますが、相談者は「もう関わりたくない」と、断固無視をしています。 そして最近になり、Aさんの妻から、夫との不貞行為に関する内容証明で、200万円の慰謝料請求をされました。妻本人からの請求だったので、弁護人は頼んでいないように思われます。Aさんの家庭は現在離婚していませんが、別居状態のようです。 また相談者は以下のような情報を入手しています。 ・Aさんは相談者と不貞行為期間中に、相談者以外の3人の女性と不貞行為を繰り返している(Aさんが相談者とのメールの中で明らかにしている) ・2年前にAさんの不倫相手の1人であるBさんとの不貞行為が妻に発覚した。妻はその際にBさんに200万円の慰謝料を請求。示談で支払いがあり、AさんはBさんに対し、半額の100万円を求償として支払った 2つの情報も含め、相談者は慰謝料を減額できるのではないかと考えています。そこで、ココナラ法律相談「法律Q&A」に次の3点について相談しました。 (1)相談者は訴訟になっても構わないと考えていますが、妥当な慰謝料はどのくらいになりそうか。 (2)Bさんが200万円の慰謝料を支払っているので、相談者にも請求することは難しいと考えることはできるか。 (3)示談または訴訟にてAさんの妻に慰謝料を支払うことになった場合、相談者はAさんに対して求償できるのか。