40歳以上は要注意!? 遺族年金の「中高齢寡婦加算」が廃止されるって本当?“現行の制度”と議論内容について解説
中高齢寡婦加算は廃止される?
遺族年金制度は、制度内容が時代にそぐわない点が多いとして制度の改正が議論されており、改正案の1つとして中高齢寡婦加算の廃止も検討されています。 中高齢寡婦加算は、家計の担い手である夫と死別した場合に、死別後の妻の就労が困難である社会経済状況に着目して設計された制度で、子のいない40歳以上65歳未満の女性しか受け取ることができません。 しかし、近年は女性の就業の進展や共働き世帯の増加など、社会経済状況が著しく変化し、現行の制度内容では、男性や40歳未満の女性との差が浮き彫りとなるため、中高齢寡婦加算を段階的に廃止していく方針で議論されています。 具体的な改正案や施行日などは今後の議会でさらに議論されることになるため、引き続き理解を深めていくことが大切でしょう。
まとめ
遺族厚生年金の「中高齢寡婦加算」は、遺族厚生年金に年額61万2000円を加算して支給される加算給付です。 「40歳以上65歳未満の子がいない妻」または「遺族年金を受けていたが、子の年齢が制限に達した等で受給権を失い、遺族基礎年金を受給できなくなった妻」のどちらかが受給できます。 家計の担い手である夫が亡くなった際に生活の支えとなる遺族年金ですが、男女差の解消や社会経済状況の変化に伴い、遺族年金の制度内容の改正が議論されています。 なかでも中高齢寡婦加算は、制度の段階的な廃止が改正案の1つとして検討されており、今後の議会でさらに具体的になっていくため、引き続き理解を深めていくことが大切です。 出典 日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額) 日本年金機構 遺族厚生年金を受けられるとき 厚生労働省 遺族年金制度等の見直しについて 執筆者:梅井沙也香 FP2級
ファイナンシャルフィールド編集部