警察に「10万円」が入った財布を届けました。落とし主からのお礼が「5000円」でしたが、お礼って「1割」もらえるんじゃないですか!?
落とし物は拾った日から7日以内に届ける
落とし物を届けることで、拾得者としての権利が生じますが、そのためには、落とし物を拾った日から7日以内(管理者のいる場所では24時間以内)に警察署などに届ける必要があります。 もしも7日を超えた時点で警察署に届けると、拾得者としての権利を失ってしまいます。
3ヶ月以内に落とし主が判明しない場合、落とし物は自分のものにできる
落とし物を届けて3ヶ月以内に落とし主が判明しない場合、落とし物を自分の物として受け取ることが可能です。ただし、法令の規定で所持が禁止されているものや、クレジットカードや身分証明書といった個人情報に関わる特定のものについては取得ができません。
まとめ
財布を拾って警察などに届けた場合、財布の中身の5~20%ほどを請求する権利があります。とはいえ、実際にいくらもらえるのかは落とし主との交渉の結果によります。せっかく落とし物を届けるという良い行動をしているので、落とし主とトラブルにならないようにお礼を受け取りましょう。 出典 e-Gov法令検索 遺失物法 e-Gov法令検索 刑法 警視庁 警察に届け出ましょう! 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部