空き家の税金を払いたくありません。相続放棄をすれば払わなくて済みますか?
2023年4月からは責任を明確に
2023年4月からは、民法第940条に「現に占有しているときは、」という1文が追加されました。この1文が入ったことで、相続放棄をした場合、遠方にいた相続人は空き家の保存義務(同改正で、管理義務から保存義務に変更)を負う必要がなくなりました。 一方で、相続人が被相続人と同居していた場合は、相続放棄をしたとしても保存義務を負うことになります。 ただし、相続人全員が別の場所に住んでいた場合、まったく管理する人がいなくなってしまうことになります。管理する人がいないと、やはり家屋の老朽化や動物が住み着くなどの恐れが生じます。 そのため検察官や(借金がある場合は)債権者が申請人となり、家庭裁判所に相続財産清算人(同改正で相続財産管理人から変更)の選任を申し立てすることになります。 相続財産清算人は、相続財産を売却して債権者に債務の清算を行うことができます。売却も難しいようであれば、空き家を解体したうえで実家の土地を国庫に帰属させることになります。
まとめ
今回は、改正のよる責任関係の明確化について説明しました。所有者が他界して空き家となった相続財産の相続放棄を行った場合、固定資産税の支払いは必要なくなります。 相続人が複数いる場合で、相続放棄をしない相続人がいる場合には、その相続人が管理を行えば済みます。しかし、全ての相続人が相続放棄した場合は、利害関係者や検察官が家庭裁判所に申請し、相続財産清算人を選任することになり、最終的には相続財産を国に帰属させることが可能となります。 相続の際に負債と財産の両方がある場合には、両方を相続もしくは相続放棄を行う必要があります。そのため相続時に、他の財産や空き家の売却などによる現金化ができないかも、検討する必要があるでしょう。 出典 国土交通省:空き家の現状と課題 民法:第940条 執筆者:吉野裕一 夢実現プランナー
ファイナンシャルフィールド編集部