雇用保険で「マイナンバー」は必要?|マイナンバーがわからない場合の対処法【シン・会社のマナー】
マイナンバーがわからない場合どう対処する?
マイナンバー(個人番号)は、住民票を有するすべての国民に割り当てられた12桁の番号です。マイナンバーは平成27年より個人への通知が始まり、平成28年より制度の本格的な運用がスタートしました。当初は、通知カードを送ることにより、本人にマイナンバーを通知していましたが、令和2年5月より、通知カードは個人番号通知書に変更になっています。個人番号通知書は、そのままではマイナンバーの証明や本人確認には利用できません。 マイナンバーカードは本人確認書類になりますが、現在のところ交付申請は任意となっています。マイナンバーを日常で使う場面はあまりないので、自分のマイナンバーを暗記しているという人は少ないと思います。マイナンバーが必要になったとき、マイナンバーカードを持っていない場合は、通知カードや個人番号通知書を探して確認しなければなりません。 では、カードも取得しておらず、個人番号通知書も見つからないという場合はどうしたら良いのでしょうか? 個人番号通知書は再発行してもらうことができません。自宅の中で紛失した場合は自治体の窓口に、自宅外で紛失したという場合は警察に届け出ましょう。自分のマイナンバーがわからない場合は、マイナンバーカードの交付申請書を提出するか、個人番号の記載のある住民票の交付を受けることによって、確認することができます。
もし社員にマイナンバーの提出を拒否されたら
次はマイナンバーについて、雇用保険の手続きをする担当者の視点から見ていきます。従業員を雇用した時、被保険者の要件を満たす場合は資格取得の手続きが必要になります。資格取得届にはマイナンバーの記載をしなければなりません。 社員にマイナンバーの提出を求めて断られた場合は、どのように対処したら良いでしょうか? これが単にマイナンバーがわからないからという理由でしたら、個人番号通知書を探してもらうか、個人番号の記載のある住民票を取得してもらうように伝えます。なかなか提出してもらえない時は、雇用保険の加入にマイナンバーが必要であることを説明して、理解を得るようにしましょう。それでもなお、マイナンバーの提出を拒否する社員もいるかもしれません。 もともとマイナンバー制度は、一部に反対の声がある制度です。制度が信頼できないからマイナンバーを提出したくないと、社員が主張することもありえます。マイナンバーを強制的に提出させることはできません。実を言うと、マイナンバー法には、従業員にマイナンバーの提出を義務付ける規定はないのです。もちろん、提出を拒否しても罰則を受けることもありません。 けれども、マイナンバーがわからないと、記載欄が空欄のままになってしまい、困ってしまいますね。こういう場合でも、資格取得の手続きをすることは可能です。届出の備考欄に「本人事由によりマイナンバー届出不可」などと記載することによって、届出を受理してもらえるのです。ただし、これはあくまでもやむを得ない場合であり、厚生労働省のホームページやハローワークの資料などでも、マイナンバーの記載が必須となっています。 社員には極力、マイナンバーの提出について理解してもらうように努めましょう。もちろん、マイナンバーなどの個人情報の取り扱いには十分に注意すべきであることは、言うまでもありません。