2024年10月から「児童手当制度」が拡充! わが家は「17歳・15歳・13歳」の子どもがいるのですが、拡充でどんな“メリット”がありますか? 変更点を解説
2024年10月から児童手当制度が拡充されているため、これまでは児童手当制度が対象外だった人が対象になっている可能性があります。また、支給される金額が変わっていたり、所得制限が撤廃されたりと変更点も多くなっています。 本記事では児童手当制度の変更内容について解説するので、気になる人は参考にしてみてください。 ▼「3人目3万円」に思わぬ落とし穴! 2024年12月に前倒しになった「児童手当拡充」の注意点
具体的な児童手当制度の変更点とは?
2024年10月から児童手当制度は変更されており、重要になるポイントは以下の4つです。 ●所得制限を撤廃 ●支給期間を高校生年代まで延長 ●第3子以降の支給額を3万円に増額 ●支払回数が年6回に増加 以上のように変更されたので旧制度では対象外だった人でも、新制度では児童手当の対象になるケースもあります。 所得制限が撤廃されたので児童手当の対象世帯が拡充されており、新制度からは所得に関係なく全額支給です。これに加えて支給額も全体的に増額されます。 支給される金額については、図表1を参考にしてください。 図表1
大阪市 児童手当制度の拡充についてより筆者作成 金額だけを見てもかなり変わっているのが分かります。支給される金額は中学生以上でも最大3万円と大きく底上げされています。 ■子どもが多い家庭へのサポートが手厚くなる また、子どもが3人以上いる家庭へのサポートがさらに手厚くなっており、支給期間は高校生年代(18歳の誕生日以降最初の3月31日まで)になりました。多子世帯の計算方法も見直され、22歳の誕生日以降最初の3月31日まで子どもの人数にカウントされます。 旧制度では、18歳到達後の最初の年度末を超えると子どもの人数カウントから外れます。新制度では子どもの年齢次第で、児童手当が受給できる期間が延びるかもしれません。 例えば、17歳・15歳・13歳の子どもがいる場合、一番上の子どもが22歳になっても子どもの人数に計算されています。そのため、一番下の子どもが18歳になっても児童手当は満額の3万円がもらえるでしょう。 旧制度だったときは、上の子どもと真ん中の子どもが児童手当の子ども人数にカウントされなかったので、一番下の子どもが最終的には第1子として計算されて受給額も少なくなっていました。 第3子が中学生以上で受給できる金額だけを見ても、旧制度の子どものカウント数だと1万円×中高6年間(72ヶ月)=72万円である一方、新制度のカウント数では3万円×中高6年間(72ヶ月)=216万円にもなります。 ■制度拡充に伴って申請は必要になる? 児童手当の制度拡充によって申請が必要になるケースもあり、自分自身が対象になるかが気になる人は参考にしてみてください。 1. 所得上限額を超えていて児童手当・特例給付を受給していない 2. 高校生年代の子どもを養育している 3. 多子世帯で18歳年度末から22歳年度末までの子どもがいる 2025年3月31日までに申請すれば、拡充された分の児童手当は2024年10月分からの受給が可能です。申請が必要な場合は、自治体から文書や書類が送付されているかもしれません。手元に書類が届いていないか確認しておきましょう。
まとめ
2024年10月分から児童手当が拡充され、特に多子世帯では第3子以降が月3万円、子の人数のカウントの仕方も変更され、受給額が大きく増える家庭もあるでしょう。 以前は所得制限も設けられていましたが、新制度では所得制限も撤廃されています。申請が必要な場合は自治体から書類が届いているかもしれないので確認し、忘れないように手続きをしておきましょう。 出典 政府広報オンライン 2024年10月分から児童手当が大幅拡充!対象となるかたは必ず申請を 大阪市 児童手当制度の拡充について 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部