年金の「もらい過ぎ」に要注意! 年下の妻が手続きしないと「100万円」以上を還付しないといけない可能性も!? 注意が必要なポイントを解説
厚生年金加入期間(共済加入期間も含む)が20年以上あり、65歳到達時点で年下の配偶者や子がいる場合は厚生年金に加給年金が加算される場合があります。 しかし、加給年金は配偶者の年齢や厚生年金加入期間などで受給できる期間に個人差があり、決められた手続きを怠ると、年金のもらい過ぎにつながることもあります。 ▼定年退職時に、「1000万円」以上の貯蓄がある割合は日本でどれくらい? なかには100万円以上の返還を求められるケースもあります。 本記事では加給年金について解説し、加給年金をもらい過ぎにならないために注意するケースについて紹介・解説します。
加給年金とは?
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その人に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。 65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年以上となった場合は、在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。 加給年金の年金額(令和6年度)は以下のようになっています。 ・配偶者:23万4800円 ・子(1~2人目):各23万4800円 ・子(3人目以降):各7万8300円 配偶者の条件は65歳未満であること、子の要件は18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子となっています。 また、上記の金額に受給権者の生年月日に応じた特別加算(3万4700円~17万3300円)があり、昭和18年4月2日以降に生まれた人の場合は17万3300円が加算され、加給年金額は40万8100円となります。
加給年金をもらい過ぎになる人のケース
夫の老齢厚生年金に加給年金が加算されている場合、厚生年金加入期間が20年未満の年下の妻であれば、妻が65歳に到達または障害年金を受給しない限りは加給年金が支給されます。 妻の厚生年金加入期間が20年以上の場合は、妻が特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生するまで加給年金がつきますが、妻の受給権発生後は夫の加給年金は支給停止となります。 しかし、妻が何らかの理由で特別支給の老齢厚生年金を請求しない場合、夫の加給年金は停止されずに、夫の口座に振り込まれ続けます。 仮に妻が61歳で特別支給の老齢厚生年金を受給できる権利があるにもかかわらず、65歳まで請求せずに放置した場合、約40万円×4年で約160万円の過払いとなります。