石神井公園駅前の再開発で、住民の取消請求に“棄却”判決…住民の「行政との合意」はどこまで守られるのか?
西武池袋線石神井公園駅南口で進む地上約100mのビル等の建設計画(再開発事業計画)をめぐり、地権者が「再開発事業組合」の設立認可の取り消しを求めていた行政訴訟で、29日、東京地方裁判所は原告地権者らの請求を棄却する判決を言い渡した。 再開発計画の対象となっている石神井公園駅南口 本件訴訟では、住民と行政との話し合いの結果策定された「地区計画」で定められたルールの扱いが問題となった。訴訟の経緯、判決の内容からは、住民と行政との間の「合意」によってルールが定められた場合に、それがどこまで法的に保護されるのかという課題が浮かび上がる。
事件と訴訟の概要
本件訴訟は2022年8月に提起された。問題となっている石神井公園駅南口の再開発事業計画は、一帯を更地にしたうえで、高さ約100mのタワーマンションなどを整備するものであり、2024年の着工をめざしている。 練馬区では、2011年に住民との協議の結果「景観計画」が策定され、それに基づく2012年の「地区計画」において、石神井公園から駅方向の景観を保つため、建築物が突出しないよう建築物の高さを抑える旨の「景観形成基準」が設けられた。そこでは最高限度が原則として35mと設定され、一定要件の下で例外的に50mまで認められていた。 しかし、その後、再開発計画が持ち上がり、これを受けて高さ制限が2020年に練馬区によって緩和された。練馬区は地区計画における高さ制限を原則50m、例外的な場合には制限なしとする変更を行った。本件の「再開発組合の設立認可」は、それを前提として行われた([図表]参照)。
判決は「最高裁判例の基準」を踏襲しているが…
本件判決は、都市計画に関するリーディングケースとされる最高裁平成18年(2006年)11月2日判決(小田急高架事業認可取消訴訟)が示した基準を用いたものと考えられる。 判例の基準は「判断過程審査」といわれ、行政の裁量の逸脱・濫用の有無について以下の要素が総合的に検討される。 ⅰ)処分の前提となった事実の認識、または評価に重大な誤りがないか ⅱ)考慮すべき事項を考慮しているか ⅲ)考慮すべきでない事項を考慮していないか 本件判決において、練馬区は「①本件変更前地区計画等が建築物の高さの最高限度に係る制限を50mとした理由や、②本件変更前地区計画等における建築物の高さの最高限度に係る制限を緩和しなければ第一種市街地再開発事業ができないのかを考慮すべきであったとはいえない」と記載されている。 また、それに加え「(練馬区は)地区計画等の変更可能性を前提として、それらにおける建築物の高さの最高限度に係る制限が土地の高度利用や建物共同化の障害となっているのかという検討をすれば足りる」としている。 判決後の記者会見で、原告弁護団代表の尾谷恒治弁護士は、東京地裁は判例の基準の適用を誤っていると指摘した。 尾谷弁護士:「今回の判決では、『本来考慮すべき事項を考慮しなかった』といわざるを得ない。 私たちは本件訴訟のなかで、50mの高さ制限を変えて100mの建物を可能にするような都市計画変更を行った理由が『本来考慮すべき事項』であることを前提として、それを審理するよう求めてきた。 ほぼ2年間のうち、6~7割はその審理に費やされていたはずだし、裁判所もそこに強く関心を持って審理してきたはず。ところが、判決では、都市計画の高さ制限変更の理由は考慮すべき事項ではないとしてしまっている。 高さ制限はもともと、その土地の高度利用をどこまで行っていいかというルールだったはず。にもかかわらず、判決が、第一種市街地再開発事業で高さ制限が高度利用や建物共同化の障害になっているかどうかを検討すれば足りるとしているのは、高度利用したければおよそ高さ制限を外してしまえばいいと言っているに等しい。 区が再開発事業計画にOKを出し、マスタープランを変えてしまえば、住民との合意と関係なく、再開発事業ができるということを意味する。 この判決が許されるならば、これから事業者は住民の合意を得るための努力をする必要がなくなる。 都市計画の許認可決定を持っている行政主体さえ説得できればいいということになる。そのことが危惧される」