母校が「甲子園に出場」することになり寄付金の依頼がきました。相場はどのくらいなのでしょうか?
甲子園出場支援の寄付金には税制上の優遇措置も
甲子園出場支援の寄付を行うと、「所得税」や「住民税」において減税措置が受けられる可能性があります。この優遇措置を受けるには、寄付金額が年間2000円を超えていること、さらに寄付先の学校が文部科学省に認可された「特定公益増進法人」であることが条件です。 (1)所得税控除 「所得控除」と「税額控除」の2種類の控除があり、どちらを選択するかは、確定申告時に選択します。それぞれ計算式が異なり、減税額の大きさは所得税率や寄付金額によって異なります。 〈所得控除の場合〉 減税額 = (寄付金額 - 2000円)× 所得税の税率 ※ 寄付金の合計額は、総所得金額の40%が上限 〈税額控除の場合〉 減税額 = (寄付金額 - 2000円)× 40% ※ 控除額の上限は、所得税額の25% 所得に対して寄付金が大きい場合や、所得税率が高い高所得者の場合は、「所得控除」を選択した方が節税効果は高くなる可能性があります。一方、寄付額が少ない場合や所得税率が低い場合は「税額控除」を選ぶ方がメリットがあります。 (2)住民税控除 住民税に対しても寄付金控除が適用されます。この場合、控除額の上限は総所得金額の30%です。計算式は以下の通りです。 減税額 = (寄付金額 - 2000円)× 10%※ ※都道府県が条例で指定した寄附金の場合は都道府県民税分4%(指定都市に住所を有する場合は2%)、市区町村が条例で指定した寄附金の場合は市区町村民税6%(同8%)、都道府県と市区町村どちらも条例で指定した寄附金の場合は10%となります。 例えば、寄付金額が1万円の場合、住民税控除は800円となります。 控除を受けるためには、以下の書類をそろえて確定申告を行う必要があります。 (1)寄付金領収書 (2)税額控除に係る証明書 (3)特定公益増進法人であることの証明書 この際、控除を受ける本人の住所と氏名が記載された領収書が必要です。寄付をする際は、必ず控除を受ける本人の情報で手続きを行いましょう。
まとめ
甲子園でベンチ入りできる選手は20人ですが、野球部全体の部員数はその何倍にもなります。特に強豪校は部員数が多く、100人を超えることも珍しくありません。少子化の影響で生徒数が減少している今、学校が全ての遠征費を負担するのは難しくなっています。 母校の甲子園出場を応援する寄付は、単なる支援にとどまらず、税制優遇を受けられるという大きなメリットがあります。子供たちが夢を追い続けられる環境を、無理のない範囲で支援しましょう。 出典 文部科学省 文部科学省寄附ポータルサイト 個人が寄附した場合の税制上の優遇措置 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部