祖父が「教科書代に」と100万円を孫に贈与! 教育費に使っても「贈与税」がかかる場合もある? 非課税にする方法はあるの?
「多額の贈与を受けると贈与税を払わなければいけない」「申告漏れをすると税務署に指摘されて追加で税金を払わなければいけない」といった話を聞いたことがある人は多いと思います。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能? 一方で、具体的にどれくらいの贈与を受けたら贈与税がかかるのかすぐに答えられる人は少なく、教育資金などとしてまとまった贈与を受けたときに不安に思う人もいるのではないでしょうか。 本記事では、祖父から100万円の贈与を受けたケースについて考えます。100万円に対して贈与税はかかるのか、教科書代など教育費に関する贈与でも贈与税がかかるのか見ていきましょう。
一般的に100万円の贈与であれば贈与税はかからない
贈与税には110万円の基礎控除があります。1月1日から12月31日までの1年間で贈与を受けた金額を合計し、110万円を超えた部分に対して課税される仕組みです。 事例のように、年間100万円の贈与であれば贈与税はかかりません。ただし、贈与税はもらった金額を合算して計算するため、例えば祖父のほかに10万円を超える贈与を受けていた場合は、贈与税がかかります。 ■連続する100万円の贈与には贈与税がかかる可能性あり 年間100万円の贈与であれば贈与税はかかりません。ただし、定期贈与とみなされる可能性がある贈与には気をつけなければなりません。 例えば、祖父が1年間に100万円ずつ、合計400万円の贈与を考えているとします。この場合、1年間に100万円の贈与ではなく、400万円を受け取る権利を贈与したとみなされ、基礎控除110万円を超えた部分の290万円に対して贈与税がかかってしまうのです。 290万円にかかる贈与税について、図表1の速算表を用いて計算してみます。今回は18歳以上の孫が祖父からの贈与を受けたとし、特例贈与財産用(18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合)の速算表を使用します。 図表1
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)より筆者作成 ・贈与税の計算 290万円×15%(400万円以下の税率)-10万円=33万5000円 33万5000円の贈与税は決して安くありません。毎年基礎控除額以内の贈与をしたい場合は、定期贈与とみなされないようにする必要があります。具体的には、毎年の贈与金額を変える、贈与の時期をずらすなどが有効です。