【2024年12月2日から】これまでの「保険証」は発行されなくなる!? 1年後には「マイナ保険証」に切り替える必要があるって本当? なくても医療は受けられる? 今後の“保険証の扱い”を解説
2024年の12月2日からは、現行の保険証は新たに発行されないことが決まっています。これ以降はマイナンバーカードが保険証として使われる仕組み(マイナ保険証)へ移行するわけです。 それを受けて、「マイナンバーカードを持っていないけどどうすればいいのか」「現行の保険証はいつまで使えるのか」といった疑問を持つ人もいるでしょう。本記事では、2024年12月2日以降の保険証の扱いについて整理します。 ▼定年退職時に、「1000万円」以上の貯蓄がある割合は日本でどれくらい?
現行の保険証は2024年12月2日以降も最大1年間使える
2024年12月2日にマイナ保険証への移行が行われ、現行の保険証は新規発行されなくなりますが、今持っている保険証は、最長1年間は今までと同じように使えます。 2024年12月2日までに必ずマイナンバーカードが必要というわけではありません。
マイナンバーカードがない場合でも「資格確認書」で医療機関を受診できる
マイナ保険証制度移行後であっても、「マイナンバーカードがないと病院を受診できなくなる」ことはありません。マイナンバーカードの取得は、任意であるためマイナ保険証制度への移行後も、マイナンバーカードなしで保険診療を受ける仕組みが残されています。 具体的には、マイナンバーカードを持っていない人や保険証として利用登録していない人には、保険者から資格確認書と呼ばれる書類が交付され、これを医療機関に提示することで保険診療を受けられる仕組みです。資格確認書が現行の保険証と同じ役割を果たすと考えて良いでしょう。 なお、2024年12月2日以降、以下に該当する人には、申請なしで保険者から資格確認書が自動的に交付される予定です。 ●マイナンバーカードを取得していない人 ●マイナンバーカードを取得しているが健康保険証の利用登録をしていない人 ●マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れて一定期間経過した方やカード本体の有効期限が切れた人 また、マイナンバーカードを紛失してしまった場合も、保険者から資格確認書の交付を受けることで、医療機関を問題なく受診できます。