年収「180万円」の会社員です。「年金保険料」の「免除申請」をしたいのですが、免除の対象になるでしょうか?
収入が極端に少なかったり無職だったりする場合、年金の支払いが困難で、免除の申請をしたいと考えることもあるかもしれません。年金免除が可能な申請条件や収入に応じた免除の種類があります。 そこで今回は、手続きや申請方法、必要書類、そして免除によるメリット・デメリットを解説します。また、デメリットを回避するための方法も参考にしてみてください。 ▼年金機構から「差し押さえ」の手紙が届いた! 口座残高「ゼロ円」で差し押さえる財産がなければ大丈夫?
年金の免除が可能な人の条件とは
失業した場合や前年所得が一定額以下の場合など、年金保険料の納付が困難であるとの承認を受ければ、保険料納付が「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」の割合で免除されます。所得の基準を表1にまとめました。
※日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」を基に筆者作成 国税庁によると、扶養者親族等控除額は一般の控除対象扶養親族は38万円、特定扶養親族は63万円などいくつかの区分で定められています。社会保険料控除額とは、1年間に払った国民年金保険料や国民健康保険料などの社会保険料です。
年金免除の申請方法と必要書類
年金免除の申請方法には、電子申請と紙申請の2種類があります。 まず電子申請の場合、マイナンバーカードの取得とマイナポータルの開設が必要です。「マイナポータル」からマイナンバーカードを利用してログインし、メニューの「国民年金に加入する方・加入中の方の手続き」に進みます。 「保険料の免除・納付猶予、または学生納付特例」を選択して申請し、本人情報を入力したら完了です。 紙申請の場合、申請用紙(A4版)に必要事項を記入しますが、基礎年金番号通知書のコピーまたは年金手帳(氏名の記載ページ)のコピーなどが必要に応じて求められます。 必要書類と添付書類を持って、住所地の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口または近くの年金事務所で手続きを行います。また、申請書類は郵便送付での受付も可能です。 なお申請できるのは、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヶ月前までの期間)となりますので注意してください。