昨夜「睡眠薬」を服用して寝ました。15時間ほど経ったら「車の運転」はしてもよいのでしょうか?
自損事故の場合は加入している自動車保険が適用されないケースも
睡眠薬を服用して自損事故を起こした場合、加入している自動車保険が適用されないケースもあるようです。自動車保険の契約約款には「薬物免責条項」が定められていることがあり、薬物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合などが該当します。 実際に睡眠薬を服用した直後に運転し、上記の条項が定められていることから、自動車保険が適用されなかった判例も見られました。保険が適用されなければ、負担額も大きくなると想定できるため、運転することが分かっているのであれば、睡眠薬の服用を控えましょう。
睡眠薬を服用した翌日の運転は念のため控えた方が安心
睡眠薬を服用した直後や翌日の運転は控えた方がよいと考えられます。時間がたっていたとしても、睡眠薬の影響で意識レベルが低下したり、突発的睡眠の症状が発生したりして事故を起こした場合は重大な法的責任を問われる可能性もあるため、注意しましょう。 また、自動車保険に加入している場合も、保険が適用されないケースも見られました。このことから、睡眠薬を服用した直後や翌日の運転にはリスクがともなうと考えられるため、運転することが分かっている場合は、睡眠薬の服用を控えましょう。 出典 厚生労働省 医薬品・医療機器等安全性情報308号 医療用医薬品の自動車運転等の注意等の記載に関する見直し等について(3~5ページ) e-Govポータル 法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第四章 車両等の運転者及び使用者の義務 第一節 運転者の義務 第六十六条(過労運転等の禁止) e-Govポータル 法令検索 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号) 第二条(危険運転致死傷) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部