住宅ローンを抱えていても「生活保護費」は受給できますか?返済が難しい人への救済策
住宅ローン返済中に生活保護費を受給する3つの方法
住宅ローン返済中でも、生活保護費の受給が可能なケースもあります。 主なケース3点を押さえておきましょう。 ●住宅を売却する 住宅などの資産を処分すれば、自己資産がなくなるため生活保護費を受給できる可能性が高くなります。 不動産などの自己資産がないことが、生活保護受給の条件だからです。 ただし、住宅ローン残債額を上回る金額で売却すれば手元にお金が残ります。 貯金額が最低生活費の半分以上あれば、生活保護費を受給できなくなるでしょう。 また、家を売却することで住む場所を失う場合や売却額が著しく低い場合は、家に住みながら生活保護を受けられる可能性があります。 ●債務整理する 債務整理とは、債権者と話し合って債務を減免する方法です。 裁判などの司法手続でもできます。 一般的には、債務が減っても返済が難しいケースが多いため「自己破産」を行うことが多いです。 自己破産を行うとほとんどの債務が免除になるため、住宅ローン返済が実質なくなります。 しかし自己破産の事実が公表されたり、金融機関からの融資が困難になったりするなどのデメリットもあるため、慎重な判断が必要です。 ●リースバックを検討する 住宅ローン返済中でも、持家に住みながら生活保護費を受給できる可能性があるのが「リースバック」を利用するケースです。 リースバックなら、家を売却した買い手(貸主)との間で「賃貸契約」を結べば、買い手(貸主)に家賃を払いながら居住を続けられます。 持家を売却することで自己資産はなくなるため、生活保護費受給のためのハードルを下げることが可能です。
【まとめ】返済が難しい人の救済方法を検討しよう
住宅ローンの返済中に生活保護費を受給するのは難しいと言えます。 そのため、持ち家や債務を整理して生活保護費を受給するのが一般的です。 しかし、住宅ローンの返済が難しい人の救済処置として「リースバック」を利用する方法もあります。 リースバックなら今まで住み慣れた家に住み続け、かつ生活保護費を受給できる可能性があります。 住宅ローンがあるからといって生活保護費の受給を諦めている人も、この記事を参考にして、役所や弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
参考資料
・厚生労働省「生活保護の被保護者調査(令和5年9月分概数)」 ・厚生労働省「生活保護制度」
岩井 佑樹