大学生の頃の未納分があります。加入期間が1ヶ月でも短いと将来の年金はどのくらい減りますか?
大学生の頃に未納だった年金保険料が、将来の年金受給額にどのような影響を与えるのか気になる方も多いでしょう。では、年金加入期間が1ヶ月でも短くなると、将来受け取れる年金額は具体的にどのくらい減少するのでしょうか? 本記事では、将来の年金支給額における未納の影響について詳しく解説します。 ▼年金機構から「差し押さえ」の手紙が届いた! 口座残高「ゼロ円」で差し押さえる財産がなければ大丈夫?
年金の未納は年金受給金額の減少に
国民年金保険料の未納は、将来の年金受給額に大きな影響を与えるため、特に注意が必要です。国民年金は、保険料を納めた期間に応じて年金額が算出される仕組みとなっています。そのため、未納期間があると、将来受け取る老齢基礎年金の額から差し引かれてしまいます。 例えば、老齢基礎年金の満額は令和6年度の改定により月額6万8000円、年間にすると81万6000円です。この満額を受け取るためには、40年間(480ヶ月)にわたって保険料を支払う必要があります。 未納期間が1年(12ヶ月)ある場合、受給額は年間81万6000円 ××12/480 = 2万400円の減少となり、1ヶ月の場合は1700円です。 このように、未納期間が長くなるほど受給額は比例して減少してしまうため、保険料の納付を怠らないことが重要です。
年金を支払えないときの対策
年金保険料の重要性は理解していても、経済的な理由などで一時的に納付が困難な場合もあります。そのようなときには、年金保険料には免除、猶予、追納の制度を利用するために、年金事務所や市町村の窓口に相談しましょう。 ■保険料免除・猶予制度 前年の所得が一定以下、または失業した場合など国民年金保険料の納付が難しい場合は、申請して承認されれば保険料の納付が「免除」されることがあります。免除される金額は全額、4分の3、半額、4分の1の4種類です。 また、免除期間中も将来の年金額に反映されます。例えば、全額免除の場合は、全額納付した場合の年金額の2分の1が支給されるので、きちんと申請すれば未納とは全く異なる結果になります。同様に、納付が「猶予」される場合もあります。 もっとも、猶予期間は後から追納しない限り老齢基礎年金の受給額には反映されない点に注意が必要です。 ■学生納付特例制度 国民年金は20歳になると被保険者となり、保険料納付が義務となりますが、前年の所得が一定以下の学生は、申請により在学中の保険料の納付が猶予されます。夜間・定時制課程や通信課程の学生も対象です。家族の所得は関係ないため、ほとんどの学生が利用可能です。 【対象者】 ・特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下の学生 ・大学(大学院)、短期大学、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校、および各種学校、また一部の海外大学の日本分校に在学している方 【申請方法】 ・住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口 ・お近くの年金事務所 ・在学中の学校 在学中の学校で手続きを行いたい場合は、学校が学生納付特例の代行事務を行う許認可を受けている必要があります。許認可を受けているかどうかは「学生納付特例対象校一覧」の「代行事務」欄に許認可を受けた日付が表示されています。 申請書は窓口への持ち込みや電子申請の他に、郵送でも提出可能です。必要な添付書類と共に郵送してください。 ■保険料の追納 保険料免除や猶予を受けた場合でも、10年以内であれば後から追納することで年金受給額を満額に近づけることができます。追納した期間は納付期間として扱われるため、将来の受給額を増やすために、余裕ができたときは追納を検討するとよいでしょう。 ・申請先 年金事務所で手続きを行ってください。申請書は郵送でも年金事務所へ提出可能です。 ・手続きの流れ 厚生労働大臣の承認を受けた後は納付書が渡されるので、納付書を使用して追納してください。なお、口座振替やクレジットカードでの納付はできません。