「悪魔ちゃん」命名騒動から31年 “キラキラネーム”は2025年施行「改正戸籍法」で規制される?
「悪魔の日」とも言われる6月6日。「悪魔ちゃん」命名騒動を思い出す人もいるかもしれない。 【写真】「悪魔ちゃん」の父親と争った昭島市役所 1993年8月、東京都昭島市役所に「悪魔」と命名された男児の出生届が提出された。一度は受理されたが、その後、受理手続きは中止され、別の名前に改めるよう両親に指導される。父親は家庭裁判所に不服申し立てを行い、法廷で争われることになった。 また、近年、通常ではない当て字を用いて外国人名や創作物の登場人物名などの奇抜な「キラキラネーム」が子どもに付けられる事態が問題視されている。 「悪魔」という名前やキラキラネームを付けられた子どもの人生に不利益が生じるおそれがある一方、原則として子どもの名前は親が付けるものであり、自治体や国がむやみに介入することはできない。 法律では、この問題にどう対処しているのだろうか。
「悪魔ちゃん」命名騒動の経緯
当初、「悪」も「魔」も常用漢字の範囲であることから昭島市役所は出生届を受理したが、受理後に戸籍課職員の間で疑義が生じたため、受理の可否について法務省に照会を行った。 法務省は最初は「問題ない」と回答したため市役所は受理手続きに入ったが、その後、「子の名を『悪魔』とするのは妥当でなく、届出人に新たな子の名を追完(※)させ、追完に応じるまでは名が未定の出生届として取り扱う」旨の指示が出される。 ※追完…法的に効力が未確定な行為について、あとから行為を有効にすること。 法務省の指示にしたがった市役所は受理手続きを完成させず、戸籍に記載された名欄の「悪魔」の文字を誤記扱いとして抹消。また、男児の両親には、別の名前に改めるよう指導を行った。 1993年10月、父親は、「一度は受理して戸籍に記載した名を、法定手続きを経ずに抹消したことは不当である」として家庭裁判所に不服申し立てを行う。 裁判所は「父親は命名権を濫用しており、役所が出生届の受理を拒否したことは適法である」としながらも、一度は受理された名が抹消されることは違法であると判断して、『悪魔』という名前が記載された戸籍に戻すよう昭島市に命令。 これに対し、市は「抹消の事務処理は適切だった」などとして、即時抗告する方針を固めた。 1994年2月、市との争いが続く間は男児に名前がない状態が続いてしまうことなどの問題から、父親は不服申し立ての取り下げ手続きを行う。これにより、市と父親の争いは終了。 男児には「悪魔」とは別の名前が付けられた。