都市緑地の保全、国が代行 自治体財政難で法改正
温室効果ガス吸収や生物多様性確保のため、都市部の緑地充実を目指す都市緑地法などの改正法が22日、参院本会議で可決、成立した。財政難の自治体に代わり、国指定の団体が緑地の買い取りと保全を担える新制度を設ける。 対象は、住宅の新築や宅地造成などに厳しい制限がある「特別緑地保全地区」の緑地。所有者が高齢化で管理できなくなったなどとして、売却を申し入れると、自治体は応じなければならない。しかし予算不足などで滞り、荒廃が進むケースがあった。 新制度では、自治体から要請があれば、国指定の「都市緑化支援機構」(仮称)がいったん買い取り、伐採など手入れをして10年以内に自治体に売り渡す。