ショベルカー使って社員を9m落下させた元上司ら、強要罪で起訴…殺人未遂容疑から切り替え
産業廃棄物処理会社の作業所で昨年6月、天井の梁(はり)に男性社員をぶら下がらせ、約9メートル下の床に落下させたとして、殺人未遂の疑いで逮捕された当時の上司の男(48)ら3人について、大阪地検は罪名を強要罪に切り替えて起訴した。起訴は昨年12月27日付。
起訴状では、男らは昨年6月、大阪府八尾市の同社作業所で、当時社員だった男性(23)をショベルカーで約9メートル持ち上げ、梁にぶら下がって前進するよう要求し、落下を余儀なくさせたとしている。地検は3人の認否を明らかにしていない。