「イベント&オフ会参加」「たまには動かすか」 ナンバー切ってるから「仮ナンバー」で……は絶対NGな違法行為!!
仮ナンバーでオフ会や走行会が厳禁なワケ
イベントや走行会でよく見掛ける「仮ナンバーでの入場禁止!」の案内。そもそも。仮ナンバーってどういうときに使うためのものなのか? 仮ナンバー本来の役割や申請方法、そして走行会やイベントに仮ナンバーで参加してはいけない理由とは? それでも行ってしまった場合にはどうなるのか、まとめてみました。 【画像】「白」「緑」「黒」「黄色」とあるナンバープレートの色が意味すること
仮ナンバーの役割について
仮ナンバーはあくまでも通称であり、正式には「自動車臨時運行許可番号標」といいます。道路運送車両法第35条に定められた規定に基づき、車検切れなどの理由で公道の走行が不可能な自動車に対して、車検取得が可能な状態に復帰させるといった場合に、特例として各市町村が仮ナンバー(自動車臨時運行許可番号標)を交付する仕組みです。ナンバープレートが盗難されてしまい、再登録を受ける際や、日本国内で未登録のクルマの登録時などにも必要です。 仮ナンバーを手に入れるためには、各市町村に運行の目的や経路、そして使用期間を申請する必要があります。そして、無事に交付された仮ナンバーの有効期間は最大で5日間。期限後5日以内の返却が求められます。万一、この規定に違反した場合、6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科されることになるのです。
仮ナンバーの入手方法・自動車保険について
仮ナンバーを取得するにはまず自賠責保険の加入が求められます。自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本がないと仮ナンバーの交付してもらえませんから、これは必須です。そのほか、車検証や抹消登録証明書、輸入車であれば自動車通関証明書など、仮ナンバーが必要なクルマの存在を証明する書類が必要です。そのほか、運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書。申請手数料も掛かります。このあたりは各自治体によって違いがあるので、2度手間にならないよう、あらかじめきちんと確認しておいたほうがいいかもしれません。 また、申請できる日は原則として運行する当日とされています。しかし、運行日が役所がお休みの日、または早朝から使用する場合は前日(運行日からもっとも近い開庁日)に申請が可能です。その場合、申請日ベースではなく、運行開始日を基準に申請する必要があります。