奨学金を「パチンコ」に使い込んでいた息子に激怒。貸与を取り消すことはできますか? 自主退学の場合、学費はいつまで払えばよいでしょうか。
学校で学ぶために借りていた奨学金をパチンコに使い込まれていれば、親として激怒したくなるのも無理はありません。息子の態度に改善の余地がみられないのであれば、貸与を取り消したうえで自主退学させることも仕方ないでしょう。 そこで本記事では、日本学生支援機構で借りている奨学金の取り消し方と、返還方法などを解説します。また、自主退学した場合に支払う必要がある学費の範囲についても紹介します。
そもそも「奨学金」はパチンコに使ってもよいのか?
文部科学省が所管する日本学生支援機構の「貸与奨学金」は、大学の他、短大、高専、専修校(専門課程)、大学院の学費や生活費などに利用できます。何に使うかは奨学生の自由のため、パチンコなどの遊興費に充当することも禁止されてはいません。 とはいえ、国からの予算も投じられている日本学生支援機構の奨学金は、基本的に学業に関する費用に使われることを前提に支給されています。そのため、全額を遊興費として消費することは、のぞましい行動とはいいにくいでしょう。 なお、日本学生支援機構の「貸与奨学金」は、特別な事情(死亡や心身の障害など)がない限り、本人が必ず返還しなければいけません。では、日本学生支援機構の「貸与奨学金」を途中で取り消すにはどうすればよいのでしょうか。また、その場合の返還方法はどうなっているのでしょうか。
「貸与奨学金」の取り消し方と返還方法
日本学生支援機構の「貸与奨学金」を取り消すことを「辞退」といいます。辞退は奨学生がいつでも行えますが、辞退をするためには手続きが必要です。 日本学生支援機構の「貸与奨学金」を辞退するためには、まずは通っている学校の奨学金担当者に、辞退したい旨と「最終受領希望年月」を伝えます。辞退したい旨を伝えると、学校から「異動願(届)」が渡されるため、必要事項を記入して提出します。 「異動願(届)」を提出すると「貸与奨学金返還確認票」が渡されます。当確認票には、貸与金額、貸与状況、返還条件(目安)などが記載されているため、内容をしっかり確認しましょう。 最後に行うのが、口座振替(リレー口座)の手続きです。これが完了すると、貸与終了月の7ヶ月後の27日から返還が開始されます。