【これってアリ?】毎日2時間近く残業する上司。残業代をもらっているそうですが、毎日2時間くらいタバコ休憩しています……。
残業手当は通常の給料と比べて割増賃金になります。勤務時間内に毎日2時間近くタバコ休憩している上司が毎日2時間残業して割増賃金をもらっている場合、たばこを吸わない人にしたら割に合わない気になるかもしれません。 ▼毎日「8時50分」から朝礼が! 定時は9時だけど「残業代」は請求できる?「義務」か判断するポイントとは? 毎日2時間のたばこを吸っている時間は、労働時間とみなされるのでしょうか、それとも休憩時間になるのでしょうか。過去の判例や事例をもとに検証してみます。
職務専念義務と従業員の休憩時間とは
従業員は就業時間中、使用者の指揮命令下で職務に専念する、いわゆる職務専念義務を負います。労働契約を締結した労働者は職務専念義務を、使用者は賃金支払い義務を負うため、就業時間中に業務と関係のないことをしていた場合は、職務専念義務違反となります。 国家公務員、地方公務員の場合は、国家公務員法や地方公務員法に職務専念義務の規定があるため、それに違反する行為は法律違反となります。民間企業の場合は法律で明文化はされていません。しかし、労働契約を締結することで、従業員には職務専念義務が発生します。 一方で、従業員の休憩時間は労働基準法第34条に規定された従業員の権利です。企業は従業員の労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間の労働時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に与えなければなりません。休憩時間は2つの例外を除き、一斉に与える必要があります。 2つの例外とは、業務の性格上、一斉に休憩を取ることが難しい場合や、交代勤務など労使協定で一斉付与の原則を適用しない取り決めがある場合です。また、業務の性質上例外となる場合を除き、企業は従業員の休憩時間を自由に過ごさせる義務を負います。
たばこ休憩は休憩時間に該当するのか
労働時間とは労働者が企業の指揮命令下にある状態のことをいいます。たばこ休憩は労働時間に含まれるのでしょうか。過去には、たばこ休憩を労働時間にみなした判例と労働時間にみなさないとした判例があります。 ・たばこ休憩を労働時間とみなした判例 大阪市の居酒屋の事例では、1日20~40本の喫煙は店舗内の更衣室兼倉庫でおこなっていました。飲食店という職業柄、従業員が一斉に休憩を取ることはできず、喫煙中でも何かあればすぐに対応せざるを得ない状況でした。このため、たばこを吸っていた時間は休憩時間ではなく、待機時間であったとして労働時間に含まれると判断しています。 ・たばこ休憩は労働時間にみなさないとした判例 とあるレストランでは、原告の男性が昼休憩以外に1日4~5回、職場を離れてたばこを吸いに行っていました。喫煙所は職場から離れた場所にあり、往復で10分ほどの時間がかかっていたことから、その間は業務を遂行できる状態にはなかったとして、仕事から離れている時間と判断されています。 ・勤務中に繰り返し喫煙していた職員が減給処分になった事例 大阪府は、勤務中に7~14年にわたって勤務中に繰り返し喫煙をおこなっていた職員3名に対し、職務専念義務違反として3~6ヶ月の減給処分と喫煙による離席時間分の給与返還を求めた事例があります。