友人は「パチスロ」で生計を立てています。勝ったり負けたりで収入が不安定なようですが「税金」はどうなるのでしょうか?
負けた金額を経費にすることは難しい
基本的に、一時所得で経費とみなされるのは勝つために使用したお金のみです。60万円勝ったときに2万円を費やし、ほかの台で10万円の損失があったとしても、経費として認められるのは勝ったときに使用していた2万円になります。 また、雑所得で経費申請をするには領収書など経費の証明が必要です。証明がなければ経費として認められない可能性があるため、負けた金額を経費として申請することは難しいでしょう。
パチスロは基本的に勝った金額を基に税額を計算される
パチスロで生計を立てている場合は、雑所得としてみなされる可能性があります。給与所得がなく、雑所得のみの場合では、年間の収入が48万円を超えていれば確定申告が必要です。 なお、確定申告の計算にパチスロで負けた費用を経費として計上することは難しいといえるでしょう。雑所得の場合、経費申請をするには領収書などの証明が必要であるため、証明がなければ経費として認められない可能性があります。 出典 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1490 一時所得 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1500 雑所得 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.2260 所得税の税率 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部