引っ越し先の床下収納から「100万円」を発見! 届けると「お礼」でいくらかもらえる?“管理会社・警察”どちらに連絡すべきかも解説
黙って自分のものにするとどうなる?
自分しかいない部屋だからといって、見つけた現金をネコババすると「遺失物横領」と呼ばれる犯罪になります。遺失物横領の法定刑は1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料です。 まとまった現金となると落とし主が探している可能性も高く、隠していても発覚する可能性が高いでしょう。ネコババはやめたほうが無難です。
まとめ
引っ越し先でまとまった現金を見つけた場合、現金は遺失物として扱われるため、警察に届けるべきです。落とし主が見つかれば5~20%の範囲でお礼を請求できる権利がありますが、交渉は自分でやらなければなりません。 落とし主が見つからなかった場合は、一定期間経過後に自分のものになります。誰も見ていないからといってネコババをすると、遺失物横領という犯罪になるため、必ず警察に届けましょう。 出典 警察庁 遺失物情報サイト 警察に届け出ましょう! e-Gov法令検索 刑法 執筆者:山根厚介 2級ファイナンシャルプランニング技能士
ファイナンシャルフィールド編集部