大学時代に猶予されていた年金保険料を払わないでいると将来の受け取れる金額もかなり減りますか? 初任給も低いし奨学金の返済もあって、払えそうにありません。
年金保険料の追納制度
学生納付特例制度は年金保険料を猶予する制度であり、将来の年金受給額に算入されることはありません。将来受け取れる年金額を増やすためにも、追納制度を利用して年金保険料を納めましょう。 本項では、追納制度はいつまで利用できるのか・追納する年金保険料がいくらになるかについて解説します。追納を考えている人は参考にしてください。 ■追納制度はいつまで利用できるか 年金保険料を追納する際は、追納が承認された月の前10年以内が期限です。大学を卒業後、奨学金の返済等で年金保険料を追納する余裕がない場合は、急がなくてもよいでしょう。 追納することで社会保険料控除を受けられます。所得税・住民税が軽減されるため、節税にもつながるでしょう。 ■追納による保険料額の違い 追納する際は、保険料額が当時の金額とは違う点に注意しましょう。猶予を受けてから3年度以降に追納すると、加算額が上乗せされるからです。 平成26年度当時の保険料は1万5250円であったものの、令和6年度中に平成26年分を全額追納する場合は、1万5460円となります。当時よりも、210円加算されることになります。
金銭的に余裕ができたら猶予されていた分を追納しよう
学生納付特例制度によって年金保険料が猶予されているのに、追納しないでいると将来受け取れる年金額が減ってしまいます。追納制度を利用して、将来受け取れる年金額を増やしましょう。追納は10年以内であれば可能です。年金受給額を増やせるほか、社会保険料控除も受けられます。 しかし、3年度以上前の追納をする場合は加算額がある点に注意しましょう。金銭的な余裕ができたら、早めに追納してください。 出典 日本年金機構 年金の受け取りに関するパンフレット 日本年金機構 国民年金保険料の追納制度 日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度 日本年金機構 国民年金保険料の変遷 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部