祖父が5年間乗っていた「プリウス」を譲ってくれた! 中古車をもらっただけだから「税金」なんてかかりませんよね?
査定額よりも安い金額で購入した場合でも贈与税がかかる場合がある
車をもらうのではなく、通常よりも安い金額を親族に支払って自分のものにする場合もあるでしょう。そのような場合は、査定額から支払額を引いた金額が贈与財産とみなされます。 例えば、査定額が200万円の車を50万円で譲り受けた場合、差額の150万円が贈与財産ですので、この場合は贈与税が発生します。
贈与税を抑える方法
車の譲渡や安い金額での購入による贈与税を抑えるには、贈与税の基礎控除である110万円を利用する手段があります。 例えば、車をすぐに譲り受けずに、査定額が110万円以下に下がったタイミングでもらえば、贈与税はかかりません。 また祖父から車を購入した後、毎年110万円以下の金額を親や祖父母から支援してもらうという手もあります。ただし、毎年同じ金額を贈与され続けた場合、元々まとまった金額を贈与しようとしたと判断され、贈与税が発生する場合もあるので注意が必要です。
まとめ
祖父が5年前に購入したプリウスを譲り受けた場合、贈与税がかかる場合もあります。祖父には譲ってくれた感謝を伝えるとともに、払うべきものはしっかりと払いましょう。 出典 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁 No.4423 個人から著しく低い価額で財産を譲り受けたとき 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部