独身で54歳、手取り「15万円」です。貯金もできず将来は「老後破産」する気がするのですが、老後は「生活保護」に頼ってもよいでしょうか…?
もうすぐ定年を迎えるものの、給与が少なく老後のための貯金がないという人もいるのではないでしょうか。将来、老後破産した場合、生活保護に頼ることはできるのか、気になるところです。 そこで本記事では、年金と貯金をあわせても生活が厳しい場合の対策を紹介します。加えて、生活保護を受けるための要件についても紹介します。 ▼「生活保護」の受給要件とは? 親族への扶養照会は必須なの?
老後破産しないための対策とは?
年金と貯金をあわせても生活が厳しい場合は、老後の収入を増やす必要があるでしょう。 ・老後もできるだけ働き続ける 60歳で定年退職せず再雇用や再就職などで働くことで、老後に備えて貯金を増やします。 ・厚生年金に加入して年金額を増やす 65歳以上70歳未満の人の場合、厚生年金を受給しながら、厚生年金に加入し続けると、年に1回年金額が増えます。老齢厚生年金基準日は9月1日で、前年9月から当年8月までの厚生年金保険加入期間を反映して見直しは10月分からです。これを「在職定時改定」といいます。 在職老齢年金は「加給年金額を除いた老齢厚生年金の月額」と「総報酬月額相当額」の合計額が48万円以下の場合は全額支給です。総報酬月額相当額は「(その月の標準報酬月額)+(1年間の標準賞与額の合計)÷12)」の式で計算します。 48万円を超える場合は、一部または全額支給停止になります。例に挙げた人のように、手取り「15万円」でボーナスがなければ、老齢厚生年金の月額が33万円以下となる可能性が高く、在職老齢年金は全額支給になります。 ・年金の繰下げ受給をする 年金は原則65歳から受け取ることが可能です。しかし、66歳以後75歳までの間で繰り下げて受給すると、年金額が増額します。増額率は「0.7%×65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数」の計算式から求めます。1ヶ月受け取るのを遅らせるごとに0.7%増えるため、最大増額率は84%です。増額率は一生涯変わることはありません。