離婚によって夫から2000万円程度を受け取る予定です。税金はどのくらいかかりますか? 分割して受け取ったら安くなるでしょうか?
出典:国税庁「No.3223 譲渡所得の特別控除の種類」を基に筆者が作成 特別控除の額は、その年の譲渡益全体で5000万円が限度となっています。不動産の譲渡がある場合は、離婚後の手続きによって控除が受けられる可能性があるので確認しておきましょう。
財産分与でもめた場合の対処法
財産分与でもめている場合は、弁護士に相談しましょう。離婚をする夫婦同士で解決しようとすると、お互いが感情的になって話がまとまらないことがあります。 弁護士に相談することで、離婚調停や訴訟などを起こさずに解決でき、財産も法律に準じて平等に分けることができます。離婚を考えているのであれば、問題が起きる前に弁護士に相談しておくといいでしょう。
財産は夫婦間で平等に分けよう
生活保障の観点から、離婚時の財産分与で受け取るお金に税金はかかりません。ただし、状況次第で税金を納めるように求められることはあります。そのため、離婚を考えているのであれば、税金がかかるかどうかはしっかり確認しておく必要があります。また、円満に離婚するためにも財産分与は平等に行い、不安であれば弁護士に相談しましょう。 出典 国税庁 No.4414 離婚して財産をもらったとき 国税庁 No.3223 譲渡所得の特別控除の種類 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部