高齢の母の「介護」が必要になりました。介護休暇は「年5日」まで、介護休業制度も“使い勝手”が良くないように感じます。なにか良い方法はないのでしょうか…?
支援策の内容、目的、使い方
支援策の内容、目的、使い方などの概要は以下の通りです。 ■介護休業制度 支給対象家族1人につき、通算93日を限度に3回に限り取得できます。休業期間は、自分が介護を行うだけでなく「介護と仕事の両立体制を整える期間」です。例えば、介護保険サービスなどの利用体制を整える、そのため地域包括支援センターなどと相談し、ケアマネジャーに介護の体制を整えてもらう、といったことです。 また職場の中で、仕事と介護の両立体制を整えるため、管理職・同僚・部下、人事部などとの相談も必要でしょう。厚生労働省では企業向け・社員向けのサポートツールも用意されています。職場復帰までに仕事を継続できる体制を整えていくことが目的です。 ■介護休業給付 支給対象となる同じ家族について93日を限度に3回まで支給されます。給付額は「休業開始日賃金日額の67%」です(賃金支払いがあれば減額がありうる)。 休業開始時賃金日額は、介護休業開始前6ヶ月間の賞与を除く総支給額を180で割った額です。1支給単位期間の支給日数は原則30日(介護休業終了日を含む支給単位期間は介護休業終了日までの期間)となります。 ■介護休暇 対象家族1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日、1日または時間単位で取得できます。ケアマネジャーとの打ち合わせや通院に付き添う、といった使い方が想定されます。 ■所定外労働の免除(残業の免除)・時間外・深夜労働の制限 介護が終了するまで残業の免除があります。時間外労働は1か月24時間・年間150時間まで、深夜労働(午後10時から午前5時まで)も制限してもらえます。1回につき1か月以上1年以内(深夜労働は1か月以上6か月以内)で、介護終了まで何回でも請求できます。 ■短時間勤務等の「選択的措置義務」 会社は次のいずれかの措置をとることが義務付けられており、介護をする労働者は対象家族1人につき、連続する3年以上の期間で2回以上、措置を活用できます。 ●短時間勤務制度 ●フレックスタイム制 ●時差出勤(始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ) ●労働者が利用する介護サービス費用の助成 ■介護期間中のテレワーク(努力義務) 介護期の働き方としてテレワークができるようにすることが事業主の努力義務とされます。2025年4月施行予定です。