出産費用が医療費控除の対象となるって本当? 出産育児一時金を受け取った場合は?
出産育児一時金の医療費控除の扱い、所得への影響は?
出産育児一時金の医療費控除の扱いとして、健康保険組合等から支給されたものは医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引く必要があります。 しかし、出産前後の一定期間勤務できないことに起因する、健康保険法等の規定で給付される出産手当金は、医療費を補てんするものではないため、医療費控除の計算上差し引く必要はないとされています。 また、出産育児一時金は「非課税所得」となります。よって、所得税や住民税は課税されません。さらに、控除対象配偶者の判定上の合計所得金額にも含まれません。
医療費控除は5年前までさかのぼれます
過去分の申告については、医療費控除は還付申告のため5年以内であれば申告ができます。過去分をさかのぼって申告することも可能です。 出産された方、これから出産予定の方、そのご家族はこの制度を確認しておくことをお勧めします。 出典 国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除) 国税庁 No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】 国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費 国税庁 No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例 全国健康保険協会 協会けんぽ 子どもが生まれたとき 執筆者:田久保誠 田久保誠行政書士事務所代表
ファイナンシャルフィールド編集部